最高裁判所第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、賃貸マンション等の『更新料』を徴収する契約が消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に反するかどうか争われている訴訟について、原告及び被告の双方から主張を聞く口頭弁論を6月10日に開くことを決めました。(3月4日)
これは、賃貸マンション等の契約を継続する際に支払う『更新料』を巡っては、大阪高等裁判所で無効が2件、有効が1件と判断が分かれているため、統一的な判断を示すために実施されるものと思われます。
- ◇大阪高等裁判所の判断◇
- 無効:2009年(平成21年)8月27日・成田喜達裁判長・判決要旨(趣旨が不明瞭、借主側に重大な不利益)
- 有効:2009年(平成21年)10月29日・三浦潤裁判長・判決要旨(賃借権の対価)
- 無効:2010年(平成22年)2月24日・安原清蔵裁判長・判決要旨(更新料相当分を上乗せした家賃を明示すべき)
※消費者契約法(平成12年5月12日・法律第61号/改正平成21年6月5日・法律第49号)
第二節 消費者契約の条項の無効
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 民法 、商法 (明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
※民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正平成18年6月21日・法律第78号)
第一編 総則
第一章 通則
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
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