国民健康保険とは、国民健康保険法に基づいて、主に地方公共団体(市町村及び特別区)が運営し、被用者の健康保険や公務員等の共済組合などに加入していない国民が加入すべき健康保険制度です。
一般的には、国保(こくほ)と呼ばれ、保険者は市町村及び特別区となっており、被保険者はそれぞれの市町村又は特別区に住所を持つ住民で、被用者の健康保険等に加入していない人などとなっています。
国民健康保険事業の費用は、保険者が被保険者から国民健康保険料(税)を徴収して賄われています。
この国民健康保険料(税)は、世帯単位で計算され、年齢により次の様に構成されます。 国民健康保険料の構成
また、国民健康保険料(税)の賦課総額の按分方式には、次の3方式があり、市町村に拠って異なります。 賦課総額の按分方式
このうち、賦課総額の按分方式が四方式の場合、固定資産税額が、国民健康保険料(税)の算定の一部となっています。
したがって、固定資産税額が更正された場合、国民健康保険料(税)の更正の要因となります。
ただし、地方税法の規定に拠る時効消滅は5年ですが、国民健康保険法の規定に拠る時効消滅は2年となっています。
なお、この四方式を採用している保険者数は、平成20年度現在1,263保険者となっており、全体の74.3%を占めています(『平成20年度国民健康保険事業年報』から)。
一般的には、国保(こくほ)と呼ばれ、保険者は市町村及び特別区となっており、被保険者はそれぞれの市町村又は特別区に住所を持つ住民で、被用者の健康保険等に加入していない人などとなっています。
国民健康保険事業の費用は、保険者が被保険者から国民健康保険料(税)を徴収して賄われています。
この国民健康保険料(税)は、世帯単位で計算され、年齢により次の様に構成されます。
40歳未満 | 医療分 | 支援分 | |
40歳~65歳未満 | 医療分 | 支援分 | 介護分(2号) |
65歳~75歳未満 | 医療分 | 支援分 | |
これらが合算され、各年度の保険料となる。 |
また、国民健康保険料(税)の賦課総額の按分方式には、次の3方式があり、市町村に拠って異なります。
四方式 | 所得割額 | 所得×所得割率 | 40% | 1,263保険者 |
資産割額 | 固定資産税額×資産割率 | 10% | ||
被保険者均等割額 | 被保険者数×均等割額 | 35% | ||
世帯平等割額 | 15% | |||
三方式 | 所得割額 | 所得×所得割率 | 50% | 387保険者 |
被保険者均等割額 | 被保険者数×均等割額 | 35% | ||
世帯平等割額 | 15% | |||
二方式 | 所得割額 | 所得×所得割率 | 50% | 51保険者 |
被保険者均等割額 | 被保険者数×均等割額 | 50% |
したがって、固定資産税額が更正された場合、国民健康保険料(税)の更正の要因となります。
ただし、地方税法の規定に拠る時効消滅は5年ですが、国民健康保険法の規定に拠る時効消滅は2年となっています。
なお、この四方式を採用している保険者数は、平成20年度現在1,263保険者となっており、全体の74.3%を占めています(『平成20年度国民健康保険事業年報』から)。
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