ツアコン「心も体も限界」残業代求め提訴 阪急交通社系 2008年05月23日
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200805230080.html
毎日夕刊 http://mainichi.jp/select/biz/news/20080523k0000e040046000c.html
読売夕刊 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080523-OYT1T00607.htm
阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員9人が、何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」の適用は不当だとして、未払い残業代など1人あたり400万円程度を求めて近く東京地裁に提訴する。うち1人は先行して23日、1カ月分の残業代約20万円を求めて東京地裁に労働審判を申し立てる。同日、記者会見して明らかにした。
添乗員らは「長時間労働で心身共に限界。せめてきちんと残業代を支払って欲しい」などと訴えた。
みなし労働時間制は、労働時間の算定が難しい場合に限り、通常必要な労働時間を想定して、給与を一定額にすることが認められる制度。
9人は国内外のツアー添乗員で、労働時間は長い日で1日15、16時間に及ぶ。だが、みなし労働時間制を適用されているため、賃金は定額の日当(1万2千円~2万円)だけで、残業代はつかない。
添乗員らは「勤務スケジュールは会社側に細かく管理されており、制度の適用は不当だ」などと反発し、昨年1月に全国一般東京東部労組に加入。団体交渉で会社側に制度の改善を求めてきた。昨年10月には三田労働基準監督署が会社に対し、みなし労働時間制適用は不適当として残業代を支払うように命じている。
阪急トラベルサポートは「現在労基署の指導の下で対応を検討している。労組側とも交渉中なので、コメントは差し控える」としている。
未払いの残業代の支給については、名ばかり管理職の問題がクローズアップされていますが、こちらはみなし労働時間性の恣意的な運用?を不満に思い、裁判に訴えるようですね。
とはいえ、ツアコンの場合、団体客相手だけに、今後の付き合いも考えてお客さんと飲みにいくケースもあるでしょうし、現実問題として、『どこまでが仕事で、どこから先がプライベートか?』を判別するのは、携帯電話で逐次上司に報告を求める法人ルート営業以上に困難が伴うような気もしなくありません。労働基準監督署は、『みなし労働時間制適用は不適当として残業代を支払うように命じ』たようですが、裁判所では、残業代の支払いを認めるのか、認めるとしてどこまでを労働時間として認めるのかが注目されます。
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200805230080.html
毎日夕刊 http://mainichi.jp/select/biz/news/20080523k0000e040046000c.html
読売夕刊 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080523-OYT1T00607.htm
阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員9人が、何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」の適用は不当だとして、未払い残業代など1人あたり400万円程度を求めて近く東京地裁に提訴する。うち1人は先行して23日、1カ月分の残業代約20万円を求めて東京地裁に労働審判を申し立てる。同日、記者会見して明らかにした。
添乗員らは「長時間労働で心身共に限界。せめてきちんと残業代を支払って欲しい」などと訴えた。
みなし労働時間制は、労働時間の算定が難しい場合に限り、通常必要な労働時間を想定して、給与を一定額にすることが認められる制度。
9人は国内外のツアー添乗員で、労働時間は長い日で1日15、16時間に及ぶ。だが、みなし労働時間制を適用されているため、賃金は定額の日当(1万2千円~2万円)だけで、残業代はつかない。
添乗員らは「勤務スケジュールは会社側に細かく管理されており、制度の適用は不当だ」などと反発し、昨年1月に全国一般東京東部労組に加入。団体交渉で会社側に制度の改善を求めてきた。昨年10月には三田労働基準監督署が会社に対し、みなし労働時間制適用は不適当として残業代を支払うように命じている。
阪急トラベルサポートは「現在労基署の指導の下で対応を検討している。労組側とも交渉中なので、コメントは差し控える」としている。
未払いの残業代の支給については、名ばかり管理職の問題がクローズアップされていますが、こちらはみなし労働時間性の恣意的な運用?を不満に思い、裁判に訴えるようですね。
とはいえ、ツアコンの場合、団体客相手だけに、今後の付き合いも考えてお客さんと飲みにいくケースもあるでしょうし、現実問題として、『どこまでが仕事で、どこから先がプライベートか?』を判別するのは、携帯電話で逐次上司に報告を求める法人ルート営業以上に困難が伴うような気もしなくありません。労働基準監督署は、『みなし労働時間制適用は不適当として残業代を支払うように命じ』たようですが、裁判所では、残業代の支払いを認めるのか、認めるとしてどこまでを労働時間として認めるのかが注目されます。