業務日誌

許せないヤツがいる 許せないことがある
だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる
あいつの名はケアマネージャー

間違い探し その2

2008年03月30日 | 担当者会議
ひがし地区のフルハート
通所介護・訪問介護(ヘルパー+介護タクシー)を持っています。
最近ここを利用するようになった、ある利用者さんの家族から
「これ、フルハートでいただいた文書なんですけどどういうことなんでしょうか」
と見せてもらったものについてのトピック。

つづきます。

○ハートフルケアサービスの実践より
介護保険内・介護保険外どちらも本来の業務です。
よって、どちらもスムーズに稼動するように、以下5つの条件を設定します。
1.対象者は当面、フルハート利用者及びその家族とします。
2.会の活動が介護計画の延長線上にあることを意識いたします。
3.介護保険業務が円滑に行えるよう配慮いたします。
4.利用日と利用日以外の扱いについて以下のように定めます。
①利用日の取り扱い(介護保険外)
「送迎に行ったら倒れておられたため病院に行った」「利用時間中に急変、病院に行った」など、緊急を要する場合、ハートフルケアサービスを適用します。
(介護保険利用時間中の病院受診は介護保険対象外)
例:体調が悪くなり病院に駆け込んだ。受診時間2時間。
この場合、(※デイの)サービス提供時間は2時間減額となり請求は4~6時間となります。事業者側はサービスを提供しているのに減額となるのです。
そこで、受診に要した時間を「ハートフルケアサービス」として請求することにいたしました。ご理解いただきますようお願いします。
②利用時間外の取り扱い(利用者・家族の希望を実現するために)
・「旅行したい」「飲みに行きたい」「○○をもう一度見に行きたい」「一緒に病院に行ってほしい」「見守り介助を頼みたい」など、時間外にしか対応できない場合の扱いも上記料金と同じです(※前回のトピック)。
・16時以降のサービス
利用者・家族と話し合い、了解を得た場合はハートフルケアを適用します。
・ご家族の帰宅が遅くなる場合
16時から18時の間、急な延長申し込みがあった場合は事情をくみ、対応します。(ハートフルケアの対象外)
・朝の対応
状態や特殊な場合を含め、早朝にお迎えに行かなくてはならない場合は利用者・家族とよく話し合い、可能な限りご意向にそうように対応いたします。
・ハートフルケアの適用は利用者とその同居ご家族とします。
・ハートフルケアサービスの適用範囲が整理・判断できない場合は都度ご相談し対応します。
・勤務時間外に行うハートフルケアは、全額フルハート雑収入となります。
・ハートフルケアが時間外の場合の従業者手当ては、活動費の全額が充当されます。
・ハートフルケアサービスにより介護保険適用時間帯の業務がおろそかになってはいけないため、施設内で綿密に打ち合わせをします。

○実費費用以外の金品授受を禁止いたします。

○利用日以外に事故があった場合
利用日以外の転倒事故などに対応する受診の送迎などは近所付き合いの延長と理解するのが妥当と思われますので、ハートフルケアの対象外とします。
○労働条件の目安
お泊りケアの始終時間、手当て問題などは就業規則の範囲内での活動とします。




お読み下さった皆様ありがとうございました。
フルハートから発信された文書は以上です。
これを見た私たちは、市・介護保険課指導指定係に判断を仰ぐために文書をまるっとFAXしました。
「その3」でまたそのときのハナシをしたいと思います。

                      つづく




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