労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

【メモ】介護サービスの種類と内容

2022-12-22 | 書記長社労士 社労士
 介護保険で利用できるサービス
〇要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
〇要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

 介護サービスは、「ケアマネージャーの決定から始まる」と言われている。
まずはケアマネージャー主導で、利用者本人や家族の状況把握と必要なサービスが決定される。

◆介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
〇居宅介護支援
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行う。


 介護保険の利用は点数制度になっており、要介護度によって決定する。
要介護度が軽度のうちは、訪問介護を利用し、家庭での日常生活に必要な支援のほか、週に1~2回の通所、短期入所を組み合わせて利用することが多く、要介護度が進むにつれ、訪問入浴や施設サービスの利用へと進み、家族の負担軽減へとつないでいく。

◆自宅で受けられる家事援助等のサービス
〇訪問介護(ホームヘルプ)
 ⇒ 訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行う。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もある。
直接利用者の援助に該当しないサービス(例 利用者の家族のための家事や来客の対応 など)、日常生活の援助の範囲を超えるサービス(例 草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など)は行えない。
〇訪問入浴 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施される。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行う。
〇訪問看護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う。
〇訪問リハビリテーション ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行う。
〇夜間対応型訪問介護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問する。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがある。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供する。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできる。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆施設などに出かけて日帰りで行うサービス
〇通所介護(デイサービス)
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。利用者が通所介護の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇通所リハビリテーション(デイケア) ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する。
〇地域密着型通所介護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
〇療養通所介護 ⇒ 常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。利用者が療養通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。
〇認知症対応型通所介護 ⇒ 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。

 要介護度が重度のなると、最終的にどの場所で看取るのかを決定し、そのまま在宅で必要なサービスを受けていくのか、終の棲家ともいわれている特別養護老人ホームで看取りまで行ってもらうのかを決定する。

◆施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
〇短期入所生活介護(ショートステイ)
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する。 注:利用日数に気を付ける。短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日まで。
〇短期入所療養介護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供する。 注:利用日数に気を付ける。短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日まで。
〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ⇒ 入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できない。
〇介護老人保健施設(老健) ⇒ 在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供する。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇介護療養型医療施設 ⇒ 長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供する。介護療養型医療施設は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する。
〇介護医療院 ⇒ 長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供する。介護医療院は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
〇小規模多機能型居宅介護
 ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行う。
〇看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができる。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆福祉用具の利用にかかるサービス
〇福祉用具貸与
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与する。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。
〇特定福祉用具販売 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売する。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。

◆地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設等(住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となる。地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能。)
〇認知症対応型共同生活介護 ⇒ 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受ける。グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送る。 注:要支援1の人は利用できない。
〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できない。
〇地域密着型特定施設入居者生活介護 ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆介護保険外サービス(介護保険が適用されず利用料を全額負担するサービス)
例)家事代行サービス、訪問理美容サービス、洗濯代行&寝具の丸洗い・乾燥・消毒サービス、配食サービス、移送、送迎サービス など

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