障害者基本法第22条に「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるような施策を講じなければならない」とあるが、幾つもの大きな意義がある。
1.障害者自立支援法や総合福祉法の福祉に関わる法律ではなく、障害者基本法に基本的原理として記述されたこと。
2.視聴覚障害者のみならず、あらゆる障害者に対して意思疎通を図ることの義務付け。
3.聴覚障害者に要約筆記者養成と派遣事業の充実の法的な根拠となること。
4.多様な意思仲介サービスが展開される法的基盤になること。
1は福祉分野だけでなくあらゆる分野において、合理的配慮の裏付けとなる人材養成と制度化を促すものになる。
2は視聴覚障害者以外に知的障害者や脳性マヒなどの障害を持つ人のコミュニケーションの権利が認められたことになる。いろいろな形、方式の「意思仲介」(通訳)が対象になるだろう。
3は総合福祉法の要約筆記者養成事業の予算化の根拠になる。
4は基本法の情報アクセスの条項であることから、リアルタイム字幕制作方式の電話リレーサービスや遠隔通訳サービスや文字サービスの法的基礎となる。
ラビット 記
1.障害者自立支援法や総合福祉法の福祉に関わる法律ではなく、障害者基本法に基本的原理として記述されたこと。
2.視聴覚障害者のみならず、あらゆる障害者に対して意思疎通を図ることの義務付け。
3.聴覚障害者に要約筆記者養成と派遣事業の充実の法的な根拠となること。
4.多様な意思仲介サービスが展開される法的基盤になること。
1は福祉分野だけでなくあらゆる分野において、合理的配慮の裏付けとなる人材養成と制度化を促すものになる。
2は視聴覚障害者以外に知的障害者や脳性マヒなどの障害を持つ人のコミュニケーションの権利が認められたことになる。いろいろな形、方式の「意思仲介」(通訳)が対象になるだろう。
3は総合福祉法の要約筆記者養成事業の予算化の根拠になる。
4は基本法の情報アクセスの条項であることから、リアルタイム字幕制作方式の電話リレーサービスや遠隔通訳サービスや文字サービスの法的基礎となる。
ラビット 記