難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

厚生労働省「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」

2011年08月20日 09時15分00秒 | 障がい者制度改革
4.厚生労働省「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」が示される

平成23年8月12日、「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」について関係5大臣(厚生労働大臣、総務大臣、財務大臣、官房長官、社会保障・税一体改革担当大臣)で確認されました。
障害者関連では、「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」における議論を経て、平成24年の通常国会への「障害者総合福祉法案」(仮称)の提出を目指すことが示されています。

[厚生労働省]
「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001lzir-att/2r9852000001lzk8.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001lzir.html

(障害福祉制度・施策関連情報)
平成23年度/7号(通算268号)(平成23年8月18日発行)

厚生労働省「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」 全社協ニュース

2011年08月20日 09時06分11秒 | 障がい者制度改革
2.厚生労働省「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催される

平成23年8月9日、「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催され、①今回新たに提案された「障害者総合福祉法骨格提言素案」(「法の理念、目的、範囲」、「新法制定と実現への道程」等)、②7月26日に提案された内容の修正(「障害(者)の範囲」、「選択と決定(支給決定)」等)に関する議論が行われました。

障害者総合福祉法(仮称)骨格提言のとりまとめについて
全体の議論に入る前に、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言」のとりまとめに向けて、構成員より、「前回部会の中で指摘した内容が、今回提案された修正版では反映されていない。また、議論が十分なされていない項目も素案では盛り込まれている。素案とは異なる意見、少数意見については、どのような形で骨格提言に盛り込むのか。これらの意見を排除しない形でとりまとめていただきたい」という意見が出されました。これに対して、佐藤部会長は、「できるだけいろいろな意見を反映させる形でとりまとめていきたい」と回答しました。
これを受けて、構成員より「最後までまとまらない意見については、どのような形でとりまとめるのか。反対意見については記述しないのか」と再度意見が出されました。これに対して、佐藤部会長は、「部会での議論は、①障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題)、②部会作業チーム報告・合同作業チーム報告(合本版)、③障害者総合福祉法(仮称)骨格提言としてとりまとめるが、それらすべてを平板に並べるわけではない。骨格提言は、新しい法律の方向性を示すものであるため、すべての意見を盛り込むことはできない」と回答しました。
今後、とりまとめに向けて、部会三役(佐藤部会長、茨木副部会長、尾上副部会長)で意見を反映させた内容の提案を行い、骨格提言は部会構成員の総意としてとりまとめる方向で作業を進めることが確認されました。
その他、①意見が異なる項目については部会で議論すべきである、②実施主体である市町村と意見交換を行う場を設けるべきである、③8月30日のとりまとめ期限を延ばすことはできないのか等の意見が出されました。

障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案(8月9日追加提案)に関する報告と議論
部会三役より、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案(8月9日追加提案)」が報告され、これに基づき、構成員による意見交換が行われました。

(1)「はじめに」
○ 介護保険との関係については、法の対象に年齢を規定していないのだから、特記する必要はないのではないか。
○ 介護保険との関係は利用者負担と連動する重要な課題であるため、「Ⅲ 関連する他の法律との関係」ではなく「はじめに」で提言すべき。
(2)「Ⅱ.新法制定と実現への道程」
○ 素案の中で提案されている「出身地自治体の財源保障」とあわせて、入所者の居住地特例についても議論する必要がある。
○ 出身地自治体が「一定年度」の財源負担を行うこととなっているが、なぜ「恒久的」ではないのか。
○ 出身地自治体が財源負担を行うことにより、地域移行を進めていくという効果は理解できるが、このことによって、一定の地域に集中することが生じかねない。
○ 初期段階では、入所していた施設の周辺の地域に集中する可能性はあるが、一定程度時間が経過すれば、解決するものと考える。
○ 障害福祉予算をOECD諸国の平均水準以上にするためには、現在約1兆円の予算を約2兆円にする必要があるが、果たしてこれが現実的な提案なのか。現実的には不可能であろう。
(3)「Ⅲ.関連する他の法律や分野との関係」
① 医療
○ 「保護者制度は廃止し、これに代わる公的制度を確立すべきである」と提案されているが、これはすべての精神障害者に公的機関がかかわるということなのか。保護者制度の廃止には、賛成であるが、その代わりに公的機関が行うというものであれば、反対である。
○ すべての家族が保護者制度に否定的ではないので、単に「保護者制度の廃止」ではなく、家族が保護者としての役割を行いたいと考える場合の規定も同時に考えるべきである。
○ 医療保護入院の同意については、保護者ではなく、公的機関が行えるようにすべきである。
○ 医療的ケアの実施にあたっては、安全なサービス提供が行われるよう、介護職員等が、医療関係者との連携の下に実施することを明確にすることが必要である。また、医療的ケアの「不特定多数の対象者」と「特定の対象者」の区別については、利用者の実態に応じて判断されるべきである。
○ 「精神科病床の削減と精神科特例」については、1つの項目として整理すべきである。
② 障害児
○ 「障害児入所施設」という表現は、「障害児入所支援」に改めていただきたい。
○ 通所支援の説明のところに、真の意味の「一元化」を目指すことが必要である、と書かれているが、入所支援についても、一元化の方向性であったと思うので、例えば、結論の中に、「一元化に向けながら」などと明記していただきたい。
○ 「障害者入所施設」の結論に、「…また障害児入所施設の小規模化、ユニット化を促進するため、加算措置をすること」とあるが、素案の「報酬構造の見直し、加算の整理と報酬改定」のところでは、「加算」を整理し、基本報酬に組み入れていくことが示されているので、そことの整合性を考えれば、「加算措置」は削除すべきであると考える。
○ 障害種別を越えた一元化については支持したいが、NICUから出たような重症児と重度の知的障害児を一緒に支援するということは現実的には不可能である。
○ 寄宿舎は、通学保障だけでなく、生活支援、子育て支援の役割も重要である。希望者が利用できるよう指導員の増員や施設整備の改善等、寄宿舎の強化をお願いしたい。
③労働と雇用
○ 賃金補填は雇用主に対する助成であるから、所得保障制度にからめてはならない、という意見があるが、就労チームでは、賃金補填について、雇用主への助成に限定して議論したわけではない。障害のある方の賃金水準の低さを改善するために、まず、業務確保や優先発注などが重要であるが、賃金補填についてもパイロット・スタディで実施できないかと考えた。
○ パイロット・スタディの実施に関して、対象を障害者等として、外国人や母子家庭なども意識した文言にするという意見があるが、賃金補填は制度設計によっては、誰に対する補助か分からなくなってしまう場合があるので、ここでは障害者に対する雇用政策に特化したいと考えている。
○ パイロット・スタディの実施に関する説明のところに、「③箕面市や滋賀県など、地方公共団体独自の制度そして賃金補填を実施…」とあるが、滋賀県では賃金補填を目的にしたわけではなく、障害のある人もない人も平等に働くという共同の仕組みを目指した制度であるので、箕面市と並べて表記しないでいただきたい。パイロット・スタディで実施する多様な働き方には、福祉的就労のあり方を改め、障害のある人もない人も一緒に働くということも、盛り込んでいただきたい。
○ 滋賀県と箕面市では、制度上、若干違いはあるが、障害のある人の賃金に補填され得る要素があることが否定されているわけではない。
○ 「雇用施策の対象とする障害者に就業上必要な支援を認定する仕組み」のところで、説明には精神障害者についての明記があるが、実態として、自治体で精神障害者や知的障害者を雇用しているところはほとんどない。そのような実態にメスを入れ、三障害が平等に雇用されるような提言にしていただきたい。
○ 賃金補填という名称が、適切かどうか疑問に感じる。
○ 精神障害者の場合、国民年金、障害基礎年金の基準で、働けるか、働けないかというところがあり、就労について、年金の診断書の基準に密接に関わってくるので、他法との関係で検討していただきたい。

なお、「医療」、「障害児」、「労働と雇用」については、8月30日にとりまとめる「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言」の中に、内容の一部を盛り込むが、今後、推進会議等でも引き続き、議論していくテーマであるとの方針が佐藤部会長より示されました。

④その他
○ 「障害者団体」という表現が使われているが、障害者団体に入っている障害者は少数である。幼児から高齢者まで誰もがもっと身近に「障害」を感じられるような啓発が必要である。
○ 今後、相談支援センターに権利擁護センターと虐待防止センター等が併置されるようになるかと思うが、事案が虐待防止センターや権利擁護センターにあがって、市町村にあがるという手間がかかることになるので、市が即対応できるような仕組みを考えた方がよいと思われる。
○ 権利擁護と差別禁止の問題は、障害者に限ったものではなく、外国人や女性、子どもなどすべてを網羅した条例にすべきものと思われる。
○ 「グループホームを一般住居として扱うこと」と記述されているが、このグループホームは、総合福祉法で提案している4~5人を上限とする少人数のグループホームであると思われるので、その点現行のグループホームと誤解されないような記述にしたほうがよいと思われる。

障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案(7月26日修正提案)に関する報告と議論
 「第16回総合福祉部会」(7月26日)で提案された素案に、構成員からの意見を反映した「素案の修正版」が部会三役から報告され、これに基づき構成員による意見交換が行われました。
(1)「障害(者)の範囲」について
○ 障害者の定義の提案は納得できるが、すぐに国民に理解されるのは難しいだろう。身体・知的・精神の三障害を明記し、改正障害者基本法との整合性を図るべき。
(2)「選択と決定(支給決定)」について
○ 不服申立については、都道府県に、市区町村に対する是正勧告の権限をもたせるべき。
(3)「相談支援」について
○ 全体的に提案を見直すべき。このような重装備の体制に多額の財政出動をしなくとも、自宅を利用して自助・共助で行われている相談支援もある。国民が納得できる提案にすべき。
○ 現在の程度区分や認定審査会にかかる財源を振り分け、重層的な相談支援に充当することは重要。ピアサポートなども大切ではあるが、制度・システムの設計は必要。

(4)「支援(サービス)体系」および「10.地域移行」について
○ 地域移行の方向性は理解できるが、施設入所支援の役割は重要。「支援体系」に施設入所支援を明確に結論づけた上で、「地域移行」の項での記述を整理すべき。
○ 地域生活支援に財源を充てるべき。グループホームを作るなら、1人暮らしのためのアパートを造る方が大切。
○ 権利条約の求める地域生活の権利を重視すべき。施設入所支援は直近必要かもしれないが、総合福祉法の支援体系に位置づけることは、恒久的に入所施設を認めることになる。
○ 施設入所者の地域移行と精神科病院からの退院促進について成果が乏しい、不十分とまとめられたが、十分な成果はあげられていると考える。将来的にはない方が望ましいとされる中で一生懸命役割を果たしてきた入所施設を適切に評価すべき。

(5)「利用者負担」について
○ 利用者負担は無料が原則。高額な収入のある者に負担を求めることについては、あくまで一部に対してであることを明記すべき。
○ 24時間の介助が必要な障害者にとっては、支給量が増えることが何より重要。それを考えれば、利用者負担を無料にするのは、まだ先の話ではないか。

[厚生労働省]
第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 資料
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/0809-1.html
第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 動画配信
http://www.youtube.com/watch?v=bnz-11YQYWw

(障害福祉制度・施策関連情報)
平成23年度/7号(通算268号)(平成23年8月18日発行)


内閣府「第34回障がい者制度改革推進会議」全社協障害福祉関係ニュース8月18日号

2011年08月20日 08時58分39秒 | 障がい者制度改革
Ⅰ.障害福祉制度関連情報
1.内閣府「第34回障がい者制度改革推進会議」が開催される
 
平成23年8月8日、「第34回障がい者制度改革推進会議」が開催され、①障害者基本法の改正、②「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」(平成23年7月26日/第16回総合福祉部会提出資料)、③「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」の合同作業チーム部分(医療・障害児・労働と雇用)に関する報告と議論が行われました。
 
障害者基本法の改正についての報告
東担当室長より、「障害者基本法の一部を改正する法律」が、平成23年8月5日に公布され、一部を除き同日に施行されたことが報告されました。
法律の内容の報告の後、構成員より、障害者政策委員会(第32条関係)の設置時期に関する質問が出されました。これに対して、東担当室長は、「遅くとも年度末までに、早ければ年内には設置したいと考えている」と回答しました。また、斎藤企画官は、「地方自治体における準備状況を踏まえながら、適切な施行日を検討していきたい」と補足しました。
また、構成員から「『障害者基本計画』はどこで作るのか。障害者政策委員会が設置されるまでは、基本計画に関する議論をどこで行うのか」という質問が出され、これに対して、東担当室長は、「障害者政策委員会の設置時期の関係で、どこで議論するのが適切かどうか検討していきたい」と回答しました。
 
「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」についての報告と議論
佐藤構成員(総合福祉部会長)及び尾上構成員(総合福祉部会副部会長)より、平成23年7月26日の第16回総合福祉部会で示された「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」について報告が行われ、これに基づき構成員による意見交換が行われました(下記に「障害(者)の範囲」、「選択と決定(支給決定)」、「相談支援」、「支援(サービス)体系」に関する構成員からの意見を紹介します)。
なお、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言」はあくまでも総合福祉部会がとりまとめるものであり、今回の推進会議では、総合福祉部会の進捗状況を報告し、意見交換を行うもので、素案の内容を大幅に議論し直すものではないことが確認されました。
 
<構成員からの主な意見>
(1)障害(者)の範囲
○ 障害者基本法と障害者総合福祉法で「障害者の定義」が異なるのは、地方自治体において混乱が生じる懸念がある。
○ そもそも給付法である障害者総合福祉法に「障害者の定義」を盛り込む必要があるのか。現行の障害者自立支援法においても、障害者の定義については、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等の他の法律の定義を用いている。総合福祉法の中に、障害者の定義を規定することの実益はあるのか。
○ 障害者基本法と障害者総合福祉法で「障害者の定義」が異なることには、違和感がある。法律学的理解では、定義が異なるとなると、量的質的に中身が異なることになる。障害者の定義は基本法と同じにして、総合福祉法の対象となる障害者の範囲を規定する方がよいのではないか。また、「相談支援」における障害者の定義との整合性を図る必要がある。
(2)選択と決定(支給決定)
○ 「支給決定の仕組み」の中で、現行の障害程度区分を、「障害種別を超えた支給決定の客観的指標とするのは問題が大きい」と評価しているが、実際に運用している地方自治体の立場からすると、言い過ぎのような印象を受ける。
○ 素案では、現行の個別給付に対応するものの支給決定の仕組みが示されているが、現行の「地域生活支援事業」に該当するものの支給決定はどのように行われるのか。
○ 「不服申立」については、都道府県の権限を強化し、市町村に対して是正が行える仕組みにすべきである。
(3)相談支援
○ 「相談支援」については、「一般相談」と「特定相談」の区別が分かりにくい。また、相談支援専門員は、サービスの利用に関してどこまで責任を持つのか。権利擁護の機能も含むのか。
(4)支援(サービス)体系
○ 総合福祉法においてどれくらいの予算がかかるのか、予算の見積もりが示されていないので、評価のしようがない。どのサービスを重点的に実施するのかを明らかにすることが重要である。
○ 「支援体系」に関して、「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される支援」については、何を基準にこのような区別となったのか。財源による区別か、それともナショナル・ミニマムによる区別か。
○ 「医療的ケアの拡充」については、「生命優先」か「地域生活」という二者択一の議論を行うべきではないと考える。基本法改正の議論の中では、「医療、介護等」の条項の中で、「可能な限り」という文言が付されたが、このあたりも踏まえた上で、議論していく必要がある。
○ 「医療的ケアの拡充」について、「地域生活のあらゆる場面で確保される」と表記されているが、これだけでは曖昧であるため、医療的ケアが「介護職員等」によって確保されることを明確すべきである。
 
「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」(合同作業チーム部分)についての報告と議論
 「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」の「合同作業チーム部分」について、堂本構成員(医療チーム座長)、大谷構成員(障害児チーム座長)、松井構成員(労働と雇用チーム座長)より報告が行われ、これに基づき構成員による意見交換が行われました。
 
<構成員からの主な意見>
(1)医療
○ 医療的ケアのにない手の確保にかかる結論と、支援体系における医療的ケアの整理の整合性を図る必要がある。
○ 精神保健福祉法や医療法など他法との関連を整理することが重要。
(2)障害児
○ 障害児のショートステイは施設入所につながるのではないか。また、寄宿舎も遠い場所に引き離されるため問題がある。
○ 支援の主軸を「子ども園」にかかる新法や児童福祉法に置くことが重要。
(3)労働
○ 雇用促進法での規定についてまとめているが、差別禁止法に規定することも考えられるのではないか。
○ 雇用促進法は積極的差別是正措置となるか。差別禁止との関連性についてはどう考えたか。
 
[内閣府]
第34回障がい者制度改革推進会議 資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/index.html
第34回障がい者制度改革推進会議 動画配信
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin39.html
 
 (障害福祉制度・施策関連情報)
平成23年度/7号(通算268号)(平成23年8月18日発行)



聴覚障害者の進学と就労 坂本徳仁氏

2011年08月20日 07時34分40秒 | 東北地方太平洋沖地震
ろう学校の進学と就労に関するデータを集積、分析を加えた論文。

ラビット 記
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聴覚障害者の進学と就労
聴覚障害者の進学と就労. ──現状と課題(*).
坂本徳仁(†). 1.はじめに. 本稿は 、過去 30年分の統計資料をもとに、聴覚障害者の教育および就労の. 現状と課題 について概観するものである。
よく知られているように、聴覚障害者には「9 歳の壁」....
http://www.ritsumei-arsvi.org/uploads/center_reports/16/center_reports_16_03.pdf