難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

あっ、蝉が鳴いている。 人工内耳のリハビリ

2011年08月18日 18時19分32秒 | 人工内耳
通勤途上の公園にさしかかったところ、蝉の鳴き声が聞こえた。1年ぶりだったがあの「ヂー、ヂヂー」というあたりの車の通る音も切り裂いて人工内耳に届く。

一度この音が蝉の鳴き声と記憶しているので分かったが分からなければ環境音の一つとして聞き流していただろう。
蝉の種類によって鳴き声が違い、周波数帯も違うだろうが高音失墜型の感音性難聴では補聴器で聞こえない。

特定の音や言葉を覚えるための特別な訓練を継続的にすれば効果があるだろう。
音読が効果があることはドナソーキン氏や鈴木克美氏も強調している。
CDや録音した言葉を聞くのは単調になるので確認するときにして、普段は自分で文章を読むのが良い。
自分の声が聞こえると記憶力も思考力も高まる。

ラビット 記



総合福祉法における「障害の範囲」7/26→8/9

2011年08月18日 12時50分17秒 | 障がい者制度改革
障害を谷間のない障害者を作らないように議論されている。
ラビット 記
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8/9改訂案
【表題】法の対象規定
【結論】
 障害者(障害児を含む 以下、同じ)の定義を次のように定める。
この法律において障害者(障害児を含む)とは、身体的または又は精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を有する者であって、その機能障害と環境に起因する障壁との間の相互作用により、日常生活又は社会生活に制限
を受ける者をいう。

【要検討】「本法の支援を必要とする者」を定義に含めるべきという提案があるが、第一に相談支援等は障害が確定されない段階から支援の対象とされるべきであり、第二に本来総合福祉法で規定されるべき支援が規定されない場合又
は不足している場合、それらについてはそれを求めることができなくなることはないのか。
○ 上記機能障害には、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を含む。

 障害児の定義を次のように定める。
この法律において障害児とは、前項の障害者のうち十八歳未満である者をいう。
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7/26提案
【表題】法の対象規定
【結論】
 障害者(障害児を含む 以下、同じ)の定義を次のように定める。
この法律において障害者(障害児を含む)とは、身体的又は精神的な機能障害を有する者であって、その機能障害と環境に起因する障壁との間の相互作用により、日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。

【要検討】「本法の支援を必要とする者」を定義に含めるべきという提案があるが、第一に相談支援等は障害が確定されない段階から支援の対象とされるべきであり、第二に本来総合福祉法で規定されるべき支援が規定されない場合又
は不足している場合、それらについてはそれを求めることができなくなることはないのか。

○ 上記機能障害には、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を含む。

改正障害者基本法対照表と総合福祉法(骨格案)

2011年08月18日 12時44分26秒 | 障がい者制度改革
総合福祉法骨格案は7/26から変更になっているが下記資料②のURLに改訂された案がある。
たとえば障害の定義については以下のURLで、改定後がどのように変わったか記してある。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/dl/0809-
3a01_01.pdf


ラビット 記
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資料①改正障害者基本法 対照表
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/index.html

資料②総合福祉法(骨格案)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/0809-1.html