さて、
「イーハトーブ雫石を守る会」が果たしてきた、小岩井隣接地の
産業廃棄物焼却施設問題が建設中止となって ホッとしたのもつかの間…
(つかの間どころか、たった1日!!?)
雫石盆地の南端に九十九沢=つくもざわという山間の集落があります。
そこに、平成4年から盛岡にある土建業の会社が、自社から出る
コンクリートがれきなどを埋め立てる「産業廃棄物最終処分場」がありました。
この秋、そこの9ヘクタール(内、約1ヘクタールが最終処分場になっている)が盛岡の不動産業兼一般廃棄物運搬処理業をしている会社に譲渡され、買い受けた会社はあらたに「産業廃棄物処分業」の許可申請のための前準備(事前協議といいますが、実質的にはこれをクリアすると、そのあとの正式申請はすんなり運ぶ)に入りました。
岩手県は雫石町に今月中旬、「こういう申請が来ているけど、町としてはどう思うの?」と意見照会を通知してきました。
これが今日、意見を県に届ける期限になっています。
私たちは、次のような心配をしました。
これまでの所有者は、自分の会社の作業から出たコンクリート瓦礫などと、雫石町内からでる「安定五品目」といわれる産業廃棄物だけ埋めることになっていた。
しかし、今度買い受けた業者は、『営業』として産廃最終処分場を経営するんだそうです。
町内からだけではなく、あっちこっちから運ばれるでしょう。
もしかすると、全国津々浦々の産廃処分場で大きな問題になっているような
あらゆるゴミを将来は埋め立てるようになるかもしれない。。
土地が広いから、そのつづきに「中間処理施設」と言って
「破砕施設」や「焼却施設」を建てたい、と新たな申請を行うかもしれません。
実際、あと一箇所、別の業者が町内に持っている最終処分場は、埋めてはいけないことになっている建築廃材木片(有機物)などを埋めた為、茶色やにごった水が流れ出したことがあるそうです。
地元の人が見つけて、変だからと水質検査を役場に願い出たそうですが、その結果はよくわからない・・と話していました。
今回「決着」がついた産廃溶融炉の問題で、私たちも様々な勉強をしましたが、
役場も学習したでしょうから、その成果を期待したいところなんですが…。。
8月に、環境条例制定に当たっての要望書を出している世話人会として、
ここの処分場は御所湖の水質にもろに影響が出る区域であり、
「化学物質汚染防止」「予防の原則」「情報の共有」・・・という要望項目に照らして、次のようにまとめの文面を送信しました。
以下、貼り付けです。
◆◆最終処分場問題で、秋田県能代市、宮城県村田町などのような大変な状況になることを未然に防ぐ必要に、
町もわたしたちもそして業者も迫られているといえます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<注:安定5品目とは⇒廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類>
平成17年12月21日
町長 中屋敷 十 様
助役 上 野 寛二 様
環境対策課長 米澤 潔 様
関係各課長並びに 担当者 様
イーハトーブ雫石を守る会 世話人会一同
代表 嘉糠 くに子
昨日、九十九沢最終処分場所有権譲渡に関する事前協議に際して、
雫石町として岩手県に対する「意見」と、今後業者との間で締結される
「公害防止協定」及び、関係する書面締結に付きまして、環境対策課長、
同課実務担当者の方々と面談させていただきました。
詳細につきましては旧所有者との公害防止協定を踏まえ、懸念される諸点
を指摘させて頂き、担当課でも一方ならぬご配慮と努力中のことを伺いまして
本件に対する町当局の姿勢に大いに期待する所でございます。
ここに下記の点を整理し、あらためて申し入れさせていただきますので、
意見照会への回答、並びに今後検討される公害防止協定その他の締結
書面等に反映させて頂きますようご高配の程、お願い申し上げます。
記
1.今般の申請以上の拡大は行わないこと。
2.町民との信頼関係を土台に、安全面確保と開かれた運営を行うこと。
(具体的には)
① 今後、許認可容量・面積の拡大を行わないこと。
② 「安定5品目」以外の埋め立て品目拡大を行わないこと。
③ 破砕・焼却など、いま以上の廃棄物関連事業の拡大を行わないこと。
④ 町民の目が届く運営を行うこと。(看板・見学・業者との話し合い等)
⑤ 継続的な町の立ち入り検査と、水質及び土壌の検査を町が立ち会いの
もとで実施し、品目別埋め立て量などの情報は「産業廃棄物情報」
として町民に広報すること。
(但し、⑤はその他の処分場にも当てはめること)
⑥ 町として、新所有社が九十九沢住民及び町民に対して、十分な説明責任
を果たしているかを調査の上で、実施させるよう指導すること。
● 将来、公害が発生した際の責任もふくめての譲渡なのか、明記すること。
(事由)
旧所有社との間で締結されていた「公害防止協定2.」には「自社関連事業
及び雫石町内から発生した廃棄物以外は持ち込まない」ことが掲げられ、
協定締結から現在まで許可容量5万3千立方メートル強の内、約2千立方
メートルの埋め立て量となっていたそうですが、新所有社は、「営業」として
事業を実施する申請と聞き及んでおります。
及び周辺土地面積が広いこと等から今後、許可面積、容量、事業種目の
拡大、更には搬入車両の増大が予想されます。
化学物質汚染の防止及び、町是からみて、民間事業であっても町内に
おける廃棄物関連事業の拡大は、既存のもの以上の拡大は行わない強い
姿勢、施策が重要であります。
環境条例制定前でありますが、「化学物質汚染の防止」「予防の原則」
「情報の共有」・・これらの基本原則が、今般の件に大いに強く反映される
べきであると考えます。
(尚、22日迄に提出する予定の事前協議に関わる町としての回答を、
お手数ですが、FAX又はメールにて下記連絡先へ送信していただきたく、
お願い申し上げます。)
◆ 「これから生じる問題については情報を早く伝えるようにする」と、
7月14日の世話人会と町長との懇談会で私たちに約束しましたよね。
信じていいんですよね?町長。
「イーハトーブ雫石を守る会」が果たしてきた、小岩井隣接地の
産業廃棄物焼却施設問題が建設中止となって ホッとしたのもつかの間…
(つかの間どころか、たった1日!!?)
雫石盆地の南端に九十九沢=つくもざわという山間の集落があります。
そこに、平成4年から盛岡にある土建業の会社が、自社から出る
コンクリートがれきなどを埋め立てる「産業廃棄物最終処分場」がありました。
この秋、そこの9ヘクタール(内、約1ヘクタールが最終処分場になっている)が盛岡の不動産業兼一般廃棄物運搬処理業をしている会社に譲渡され、買い受けた会社はあらたに「産業廃棄物処分業」の許可申請のための前準備(事前協議といいますが、実質的にはこれをクリアすると、そのあとの正式申請はすんなり運ぶ)に入りました。
岩手県は雫石町に今月中旬、「こういう申請が来ているけど、町としてはどう思うの?」と意見照会を通知してきました。
これが今日、意見を県に届ける期限になっています。
私たちは、次のような心配をしました。
これまでの所有者は、自分の会社の作業から出たコンクリート瓦礫などと、雫石町内からでる「安定五品目」といわれる産業廃棄物だけ埋めることになっていた。
しかし、今度買い受けた業者は、『営業』として産廃最終処分場を経営するんだそうです。
町内からだけではなく、あっちこっちから運ばれるでしょう。
もしかすると、全国津々浦々の産廃処分場で大きな問題になっているような
あらゆるゴミを将来は埋め立てるようになるかもしれない。。
土地が広いから、そのつづきに「中間処理施設」と言って
「破砕施設」や「焼却施設」を建てたい、と新たな申請を行うかもしれません。
実際、あと一箇所、別の業者が町内に持っている最終処分場は、埋めてはいけないことになっている建築廃材木片(有機物)などを埋めた為、茶色やにごった水が流れ出したことがあるそうです。
地元の人が見つけて、変だからと水質検査を役場に願い出たそうですが、その結果はよくわからない・・と話していました。
今回「決着」がついた産廃溶融炉の問題で、私たちも様々な勉強をしましたが、
役場も学習したでしょうから、その成果を期待したいところなんですが…。。
8月に、環境条例制定に当たっての要望書を出している世話人会として、
ここの処分場は御所湖の水質にもろに影響が出る区域であり、
「化学物質汚染防止」「予防の原則」「情報の共有」・・・という要望項目に照らして、次のようにまとめの文面を送信しました。
以下、貼り付けです。
◆◆最終処分場問題で、秋田県能代市、宮城県村田町などのような大変な状況になることを未然に防ぐ必要に、
町もわたしたちもそして業者も迫られているといえます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<注:安定5品目とは⇒廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類>
平成17年12月21日
町長 中屋敷 十 様
助役 上 野 寛二 様
環境対策課長 米澤 潔 様
関係各課長並びに 担当者 様
イーハトーブ雫石を守る会 世話人会一同
代表 嘉糠 くに子
昨日、九十九沢最終処分場所有権譲渡に関する事前協議に際して、
雫石町として岩手県に対する「意見」と、今後業者との間で締結される
「公害防止協定」及び、関係する書面締結に付きまして、環境対策課長、
同課実務担当者の方々と面談させていただきました。
詳細につきましては旧所有者との公害防止協定を踏まえ、懸念される諸点
を指摘させて頂き、担当課でも一方ならぬご配慮と努力中のことを伺いまして
本件に対する町当局の姿勢に大いに期待する所でございます。
ここに下記の点を整理し、あらためて申し入れさせていただきますので、
意見照会への回答、並びに今後検討される公害防止協定その他の締結
書面等に反映させて頂きますようご高配の程、お願い申し上げます。
記
1.今般の申請以上の拡大は行わないこと。
2.町民との信頼関係を土台に、安全面確保と開かれた運営を行うこと。
(具体的には)
① 今後、許認可容量・面積の拡大を行わないこと。
② 「安定5品目」以外の埋め立て品目拡大を行わないこと。
③ 破砕・焼却など、いま以上の廃棄物関連事業の拡大を行わないこと。
④ 町民の目が届く運営を行うこと。(看板・見学・業者との話し合い等)
⑤ 継続的な町の立ち入り検査と、水質及び土壌の検査を町が立ち会いの
もとで実施し、品目別埋め立て量などの情報は「産業廃棄物情報」
として町民に広報すること。
(但し、⑤はその他の処分場にも当てはめること)
⑥ 町として、新所有社が九十九沢住民及び町民に対して、十分な説明責任
を果たしているかを調査の上で、実施させるよう指導すること。
● 将来、公害が発生した際の責任もふくめての譲渡なのか、明記すること。
(事由)
旧所有社との間で締結されていた「公害防止協定2.」には「自社関連事業
及び雫石町内から発生した廃棄物以外は持ち込まない」ことが掲げられ、
協定締結から現在まで許可容量5万3千立方メートル強の内、約2千立方
メートルの埋め立て量となっていたそうですが、新所有社は、「営業」として
事業を実施する申請と聞き及んでおります。
及び周辺土地面積が広いこと等から今後、許可面積、容量、事業種目の
拡大、更には搬入車両の増大が予想されます。
化学物質汚染の防止及び、町是からみて、民間事業であっても町内に
おける廃棄物関連事業の拡大は、既存のもの以上の拡大は行わない強い
姿勢、施策が重要であります。
環境条例制定前でありますが、「化学物質汚染の防止」「予防の原則」
「情報の共有」・・これらの基本原則が、今般の件に大いに強く反映される
べきであると考えます。
(尚、22日迄に提出する予定の事前協議に関わる町としての回答を、
お手数ですが、FAX又はメールにて下記連絡先へ送信していただきたく、
お願い申し上げます。)
◆ 「これから生じる問題については情報を早く伝えるようにする」と、
7月14日の世話人会と町長との懇談会で私たちに約束しましたよね。
信じていいんですよね?町長。