イーハトーブ雫石を守る会からの参考資料
・近隣町村の条例や宣言にみる環境を守る取り組み姿勢
いまニュースになっている「構造強度偽造問題」では、さまざまな詭弁が報道されていますね。
津川敬さん講演会レジュメの冒頭にこれら「基本原則」「宣言」「前文」を入れました。
私たちの会の運動が、もっとも拠りどころとしたのは、主義でも主張でも反町長でもなく、この「生きていく環境を守りたい」という生存権の主張でした。
【参 考 ①】
(一例:滝沢村の環境基本条例の基本原則)
1. 良好な環境の保全と創造は、環境に関する情報を住民等および
村が共有することを基本に進められなければならない。
(情報共有の原則)
2. 良好な環境の保全と創造は、住民等および村が協働して、公平な役割
分担のもとに主体的かつ積極的に取り組まれなければならない。
(協働の原則)
3. 村は、村が行う環境施策の企画立案、実施、評価において、住民等に
対し、わかりやすく説明するよう努めなければならない。
(説明責任の原則)
4. 村は、環境の保全に関し、深刻な損害のおそれがある場合には、その
原因を予測し、予防の措置を検討するよう努めなければならない。
(予防の原則)
5. 村は、村が行う環境施策の企画立案、実施、評価において、住民等の
参加の機会を確保するよう努めなければならない。
(住民参加の原則)
【参 考 ②】
(紫波町の「新世紀未来宣言」:紫波町長 藤原 孝)
日本文化の源流は農村の山ひだにありました。
森の中から水が沸き、人々は集い、集落を形成し、自然と共存し、
自然を崇拝してきました。
厳しい自然に耐えた集落には、
先人の知恵の結晶ともいうべき 生きる為の哲学があり、
連綿と伝えられてきました。
モノを粗末にすることは、すなわち生命(いのち)を粗末にすることにつながります。
モノを大切にするこころ、生命を育むこころ、
郷土の文化と伝統を伝えていくこころを 百年後にも引き継いでいきます。
母が見た風景を、浴びた陽の光を、感じた風を、清冽な水を、
そして紫波の環境を、百年後の子どもたちに
よりよい姿で伝えていきます。
【参 考 ③】
(雫石町の 「雫石ふるさと景観条例・前文」:平成17年3月制定10月施行)
私たちのまち雫石は、秀峰岩手山をはじめとする美しい自然や山麓に広がる牧歌的風景、町内を流れる雫石川や街中に広がる田園風景など、すばらしい景観資源に恵まれています。
この美しい景観は、町民や訪れる人々の心に安らぎやうるおいを与えてくれる貴重な財産であり、この景観を守ることは、私たちの責務です。
町民が誇りと愛着の持てるふるさと、魅力あふれるまちづくりをするため、私たちは、この美しい景観を守り、育て、更に次世代へ引き継いでいくことを決意し、ここに雫石町ふるさと景観条例を制定します。
・近隣町村の条例や宣言にみる環境を守る取り組み姿勢
いまニュースになっている「構造強度偽造問題」では、さまざまな詭弁が報道されていますね。
津川敬さん講演会レジュメの冒頭にこれら「基本原則」「宣言」「前文」を入れました。
私たちの会の運動が、もっとも拠りどころとしたのは、主義でも主張でも反町長でもなく、この「生きていく環境を守りたい」という生存権の主張でした。
【参 考 ①】
(一例:滝沢村の環境基本条例の基本原則)
1. 良好な環境の保全と創造は、環境に関する情報を住民等および
村が共有することを基本に進められなければならない。
(情報共有の原則)
2. 良好な環境の保全と創造は、住民等および村が協働して、公平な役割
分担のもとに主体的かつ積極的に取り組まれなければならない。
(協働の原則)
3. 村は、村が行う環境施策の企画立案、実施、評価において、住民等に
対し、わかりやすく説明するよう努めなければならない。
(説明責任の原則)
4. 村は、環境の保全に関し、深刻な損害のおそれがある場合には、その
原因を予測し、予防の措置を検討するよう努めなければならない。
(予防の原則)
5. 村は、村が行う環境施策の企画立案、実施、評価において、住民等の
参加の機会を確保するよう努めなければならない。
(住民参加の原則)
【参 考 ②】
(紫波町の「新世紀未来宣言」:紫波町長 藤原 孝)
日本文化の源流は農村の山ひだにありました。
森の中から水が沸き、人々は集い、集落を形成し、自然と共存し、
自然を崇拝してきました。
厳しい自然に耐えた集落には、
先人の知恵の結晶ともいうべき 生きる為の哲学があり、
連綿と伝えられてきました。
モノを粗末にすることは、すなわち生命(いのち)を粗末にすることにつながります。
モノを大切にするこころ、生命を育むこころ、
郷土の文化と伝統を伝えていくこころを 百年後にも引き継いでいきます。
母が見た風景を、浴びた陽の光を、感じた風を、清冽な水を、
そして紫波の環境を、百年後の子どもたちに
よりよい姿で伝えていきます。
【参 考 ③】
(雫石町の 「雫石ふるさと景観条例・前文」:平成17年3月制定10月施行)
私たちのまち雫石は、秀峰岩手山をはじめとする美しい自然や山麓に広がる牧歌的風景、町内を流れる雫石川や街中に広がる田園風景など、すばらしい景観資源に恵まれています。
この美しい景観は、町民や訪れる人々の心に安らぎやうるおいを与えてくれる貴重な財産であり、この景観を守ることは、私たちの責務です。
町民が誇りと愛着の持てるふるさと、魅力あふれるまちづくりをするため、私たちは、この美しい景観を守り、育て、更に次世代へ引き継いでいくことを決意し、ここに雫石町ふるさと景観条例を制定します。