(写真は 小岩井農場に隣接する行政区「極楽野」から見た岩手山)
極楽野は小岩井農場に近く長山街道沿いにありまして農業、酪農家が多い、空気がきれいな観光地です。この地域に大型木材工場ができるにあたり、1km以内の近隣住民としてこれまでのように安心な生活が保たれ将来も“極楽野”であるために、次のことを含めた協定を結ぶことを署名をもって要望いたします。
これは、工場から半径1km付近に住む20世帯からの署名要旨です。
なんと当たり前の願いでしょう。胸が熱くなります。わたしのふるさとですから。
この3年間で、これで5回も住民署名が行われている雫石町です。(泣)
2005年 小岩井農場隣接地に県内最大規模の民間産業廃棄物溶融炉建設計画が発覚。小岩井、雫石町の自殺行為であると全国規模で反対署名活動。(このとき町長は「自分は業者と県とのパイプ役にしか過ぎない」と発言。事業計画は中止。
2005年 盛岡のみずがめ「御所湖源流」に存在する二つの最終処分場公害防止協定締結のための三つの行政区による署名活動。(ひとつは未解決)
2006年 産廃溶融炉計画中止から4ヵ月後、絶滅危惧種動植物生息地帯と指摘されているすぐとなりの町有地「環境保全等用地」に、13ヘクタール大規模開発で合板工場を“町長が”誘致。事業者は化学物質を使用する合板から製材工場へと変更。『十分な環境調査を実施すべし』と署名活動。継続中。
2007年 雫石町と小岩井農場の玄関口にあたる場所に、民間産廃中間保管施設計画。地元行政区が一丸となって反対署名活動。事業者計画中止。
2008年 大型木材工場の排ガスや沢水への影響を心配した半径1km付近の住民が、“説明も聞きたいし地元の要望も聞いてから安全協定を結んでほしい”と地域内で署名。要望書を提出中。
このような町民の苦労の中、今年1月1日に「雫石町環境基本条例」が施行されました。
具体的に「歯止め」のない「精神条例」です。委員全員が雫石町ならではのハードルを設けて環境破壊を防ぐ条例をと決めたのにも関わらず、策定事務局がその方向でしか条例は作らない、それが町長の意向であるとしてゆずらず、
条例は一般論となり、基本計画で具体的に決めるとなってしまいました。
その「環境基本計画」策定についての町長の3月議会 所信表明です。
『今日の環境問題は、従来からの産業公害に加え、都市化の進行や社会経済活動、住民の生活様式の変化などによる都市型生活環境問題、地球温暖化や酸性雨などによる地球環境問題など複雑かつ多様化しております。これらは、従来の規制的な手法だけで解決できるものではなく、行政はもとより、事業者、住民一人一人が環境への負荷は私たちの日常生活の中からも生じていることを認識し、課題解決に向けて、自発的かつ積極的に取り組みを行っていくことが必要であります。
このような状況の中、雫石のすばらしい自然環境の中で暮らす町民の生活環境を良好に保全し、将来にわたって町民が健康で安全かつ快適な生活を確保できるよう、本年1月1日から施行しました「雫石町環境基本条例」に基づき、本町の環境の現状と動向を把握し、環境にやさしいまちづくりの実現に向けた施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成20年度において「環境基本計画」の策定に取り組んで参ります。本計画は、アンケート調査や地域懇談会の開催、庁内プロジェクトの設置など、町民・事業者・行政の協働により作業を進めるほか、パブリックコメントも実施しながら策定して参ります。』
<同じ3月議会 極楽野住民要請について 議員一般質問>
「地元の方々は、何もなければ今の平和で安全な生活をしていける。
それをしたいが為に、いろいろ説明を受けて、協力できることや要望を十分話し合って協定を結んでいきたいと望んでいる。
話し合いと要望を聞くということを是非実行してもらいたい。
間違っても、30人の雇用と、たかだか20世帯ぐらいの地域住民の安心な暮らしを引き換えにするというようなことがないように、住民が安心して暮らせるような協定内容にしていただきたい。そう切に願うものであります。」
~~~~~~~~~~~~~~~
崇高な理念と精神の条例をお互いに守りましょう。
そしてもう、署名活動などをしなくてもいいような町づくりをしましょう。
「雫石町環境基本条例」に責任と義務にこう書いてあります。(今年1月1日に施行された生まれたて♪)
(町民の責務)
第4条 町民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、自ら環境についての理解を深め、その日常生活に伴う環境への負荷を低減し、自主的かつ積極的 に環境の保全及び創造に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念に従い、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるおそれのある公害を未然に防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減、その他環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町の責務)
第6条 町は、基本理念に従い、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するとともに、町民に対して説明する責務を有する。
極楽野は小岩井農場に近く長山街道沿いにありまして農業、酪農家が多い、空気がきれいな観光地です。この地域に大型木材工場ができるにあたり、1km以内の近隣住民としてこれまでのように安心な生活が保たれ将来も“極楽野”であるために、次のことを含めた協定を結ぶことを署名をもって要望いたします。
これは、工場から半径1km付近に住む20世帯からの署名要旨です。
なんと当たり前の願いでしょう。胸が熱くなります。わたしのふるさとですから。
この3年間で、これで5回も住民署名が行われている雫石町です。(泣)
2005年 小岩井農場隣接地に県内最大規模の民間産業廃棄物溶融炉建設計画が発覚。小岩井、雫石町の自殺行為であると全国規模で反対署名活動。(このとき町長は「自分は業者と県とのパイプ役にしか過ぎない」と発言。事業計画は中止。
2005年 盛岡のみずがめ「御所湖源流」に存在する二つの最終処分場公害防止協定締結のための三つの行政区による署名活動。(ひとつは未解決)
2006年 産廃溶融炉計画中止から4ヵ月後、絶滅危惧種動植物生息地帯と指摘されているすぐとなりの町有地「環境保全等用地」に、13ヘクタール大規模開発で合板工場を“町長が”誘致。事業者は化学物質を使用する合板から製材工場へと変更。『十分な環境調査を実施すべし』と署名活動。継続中。
2007年 雫石町と小岩井農場の玄関口にあたる場所に、民間産廃中間保管施設計画。地元行政区が一丸となって反対署名活動。事業者計画中止。
2008年 大型木材工場の排ガスや沢水への影響を心配した半径1km付近の住民が、“説明も聞きたいし地元の要望も聞いてから安全協定を結んでほしい”と地域内で署名。要望書を提出中。
このような町民の苦労の中、今年1月1日に「雫石町環境基本条例」が施行されました。
具体的に「歯止め」のない「精神条例」です。委員全員が雫石町ならではのハードルを設けて環境破壊を防ぐ条例をと決めたのにも関わらず、策定事務局がその方向でしか条例は作らない、それが町長の意向であるとしてゆずらず、
条例は一般論となり、基本計画で具体的に決めるとなってしまいました。
その「環境基本計画」策定についての町長の3月議会 所信表明です。
『今日の環境問題は、従来からの産業公害に加え、都市化の進行や社会経済活動、住民の生活様式の変化などによる都市型生活環境問題、地球温暖化や酸性雨などによる地球環境問題など複雑かつ多様化しております。これらは、従来の規制的な手法だけで解決できるものではなく、行政はもとより、事業者、住民一人一人が環境への負荷は私たちの日常生活の中からも生じていることを認識し、課題解決に向けて、自発的かつ積極的に取り組みを行っていくことが必要であります。
このような状況の中、雫石のすばらしい自然環境の中で暮らす町民の生活環境を良好に保全し、将来にわたって町民が健康で安全かつ快適な生活を確保できるよう、本年1月1日から施行しました「雫石町環境基本条例」に基づき、本町の環境の現状と動向を把握し、環境にやさしいまちづくりの実現に向けた施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成20年度において「環境基本計画」の策定に取り組んで参ります。本計画は、アンケート調査や地域懇談会の開催、庁内プロジェクトの設置など、町民・事業者・行政の協働により作業を進めるほか、パブリックコメントも実施しながら策定して参ります。』
<同じ3月議会 極楽野住民要請について 議員一般質問>
「地元の方々は、何もなければ今の平和で安全な生活をしていける。
それをしたいが為に、いろいろ説明を受けて、協力できることや要望を十分話し合って協定を結んでいきたいと望んでいる。
話し合いと要望を聞くということを是非実行してもらいたい。
間違っても、30人の雇用と、たかだか20世帯ぐらいの地域住民の安心な暮らしを引き換えにするというようなことがないように、住民が安心して暮らせるような協定内容にしていただきたい。そう切に願うものであります。」
~~~~~~~~~~~~~~~
崇高な理念と精神の条例をお互いに守りましょう。
そしてもう、署名活動などをしなくてもいいような町づくりをしましょう。
「雫石町環境基本条例」に責任と義務にこう書いてあります。(今年1月1日に施行された生まれたて♪)
(町民の責務)
第4条 町民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、自ら環境についての理解を深め、その日常生活に伴う環境への負荷を低減し、自主的かつ積極的 に環境の保全及び創造に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念に従い、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるおそれのある公害を未然に防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減、その他環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町の責務)
第6条 町は、基本理念に従い、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するとともに、町民に対して説明する責務を有する。