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一宮町の選挙公報(5)

一宮町選挙公報の発行に関する条例の、
施行日は平成22年4月1日でした。
だから市町村資料集には載っていなかったのですね。

各地に選挙公報の特徴に配布方法があります。

・新聞折込(公共施設におき、希望世帯に郵送)
[御宿町など]  
・回覧板による
[長南町など] 
・ポスティング業者による全戸配布
[都市部] 
・シルバー人材センター等による全戸配布
 
一宮町として初めての選挙公報の発行が
遺漏なく行われ、
関係者の皆様のご努力が報われますことを
願っています。


○一宮町選挙公報の発行に関する条例
平成21年12月11日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、一宮町議会議員及び一宮町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるとともに、当該選挙の候補者 (以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知することを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 一宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、その選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みその他のこれに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、一宮町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きを中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。


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