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二級河川一宮川 津波対策事業説明会(3) 市町村の地域防災計画

市町村は、地域防災計画を策定し、
毎年見直し(検討・修正)をしていっます。

住民からみると、住民を守るために、当たり前の心構えと思えますね。

ですから法律でも、すべての市町村は
そうしなければならないこととなっている。

災害対策基本法


町の地域防災計画と県の津波対策事業も
深い関係がると思います。

このたび説明のあった県の津波対策事業は
川と人を隔てる高い壁(特殊堤)を設け、人命と財産を守るものです。

そして、一定以上の津波に対しては
財産は犠牲になっても人命を守るという考え方だそうです。


大地震の後、どんな大きさの津波なのかは
津波が来るまでわかりません。

ですから、皆が落ち着いて高台へ避難できるような
防災の町となるような
長期的な計画的な地域防災計画となることを望んでいます。


一宮町の平野部の人は、
JRの線路を超えないと、高台へ避難することができません。
一宮川の北側の人は、
町の西部の高台へ避難する道(橋)は、ほとんどありません。

そこで、今後、町の津波対策は、
高台に向かう道路や陸橋等の避難路の整備や
海水浴場近くに高い一時避難所の建設を
優先し、計画的に進めたい
という方針となっていくことを想定しています。


県が提案する特殊堤を新設する費用を、
避難路や避難所の整備に充てられるたらいいなと、
説明会に参加して思いました。

あれもこれも一度にはできないでしょから
なけなしの県の予算を有効に使う方法と
思いつきました。


もちろん、特殊提ではなく
通常に堤防を高くする方法があります。
じっくりと用地の確保をして
しっかりした、人と川が共存できる堤防ができれば
それも良いと思います。


津波対策のハードウェア(ものづくり)としては
避難路、避難所、防潮堤、他
必要で不可欠なものすべてが、
計画的に整備されていくと良いものだと思います。

もちろん、
ソフトウェア(しくみづくり)や
ヒューマンウェア(ひとそだて)も一体となった
総合的、長期的な地域防災計画に基づいて
ということです。


そうなると、
長期的な地域防災計画の構想は、町の総合計画そのもの
ということになりますね。


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災害対策基本法
 (昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号)
 最終改正:平成二五年六月二一日法律第五四号より
(市町村地域防災計画)
第四十二条  市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2  市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(次項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二  当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三  当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3  市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
4  市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5  都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6  第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。


(市町村相互間地域防災計画)
第四十四条  市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互間地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2  市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
3  第四十二条第三項から第五項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。


(地域防災計画の実施の推進のための要請等)
第四十五条  地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協議会にあつては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、これらの者が当該防災計画に基づき処理すべき事務又は業務について、それぞれ、必要な要請、勧告又は指示をすることができる。
2  地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協議会にあつては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、それぞれ、地域防災計画の実施状況について、報告又は資料の提出を求めることができる。
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