わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
同じ「計画」でも!新・,旧「合併特例法」の違い
現在の「市町村の合併の特例等に関する法律」は
いわゆる「合併新法」で平成16年5月26日に制定され
「旧合併特例法」は平成17年3月31日で失効した。
平成17年3月31日までに合併の申請をした市町村の合併には
「旧合併特例」が適用される。
そこで、いわゆるアメがなくなることに、注目された。
(合併特例債廃止、合併に伴う補助金廃止、
交付税激減緩和の期間が10年から5年に段階的に短縮)
しかし、「合併新法」と「旧合併特例法」の違いは、
もっと根本的なところ、失敗から学んでいることにあると考えます。
観覧車を作るために「自発的な合併を推進」するのではない。
「住民本位に考えよう」ということだと、読みとりました。
皆さんはどう考えますか。
「旧合併特例」の「建設計画」と
「合併新法」の「基本計画」の違いに注目する。
<旧合併特例法>
(市町村建設計画の作成及び変更)
第五条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一.合併市町村の建設の基本方針
二.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三.公共的施設の統合整備に関する事項
四.合併市町村の財政計画
《平11追加》
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
<合併新法>《平16》
(合併市町村基本計画の作成及び変更)
第六条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。
第2回長生郡市合併協議会(5月10日)では
事務局は次のように説明していたが、
法令の解釈として、訂正した方がよいと思いますが、
皆様はどうお考えでしょう。
合併新法による「新市基本計画」は、
旧合併特例法による「新市建設計画」とは
法律の「記述の違い」だけで同じものである。
ここでは、前合併協議会の「新市建設計画」について
「合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展」を図るための基本方針
「合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展」に特に資する事業に関する事項
という内容となるように
「合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等」を図る
という観点で見直しをすることが不可欠である
と読みとるのが自然と考えます。
もちろん内容の点検もです。
いわゆる「合併新法」で平成16年5月26日に制定され
「旧合併特例法」は平成17年3月31日で失効した。
平成17年3月31日までに合併の申請をした市町村の合併には
「旧合併特例」が適用される。
そこで、いわゆるアメがなくなることに、注目された。
(合併特例債廃止、合併に伴う補助金廃止、
交付税激減緩和の期間が10年から5年に段階的に短縮)
しかし、「合併新法」と「旧合併特例法」の違いは、
もっと根本的なところ、失敗から学んでいることにあると考えます。
観覧車を作るために「自発的な合併を推進」するのではない。
「住民本位に考えよう」ということだと、読みとりました。
皆さんはどう考えますか。
「旧合併特例」の「建設計画」と
「合併新法」の「基本計画」の違いに注目する。
<旧合併特例法>
(市町村建設計画の作成及び変更)
第五条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一.合併市町村の建設の基本方針
二.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三.公共的施設の統合整備に関する事項
四.合併市町村の財政計画
《平11追加》
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
<合併新法>《平16》
(合併市町村基本計画の作成及び変更)
第六条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。
第2回長生郡市合併協議会(5月10日)では
事務局は次のように説明していたが、
法令の解釈として、訂正した方がよいと思いますが、
皆様はどうお考えでしょう。
合併新法による「新市基本計画」は、
旧合併特例法による「新市建設計画」とは
法律の「記述の違い」だけで同じものである。
ここでは、前合併協議会の「新市建設計画」について
「合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展」を図るための基本方針
「合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展」に特に資する事業に関する事項
という内容となるように
「合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等」を図る
という観点で見直しをすることが不可欠である
と読みとるのが自然と考えます。
もちろん内容の点検もです。
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