わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
明日は第4回学習会「新市基本計画」について
毎週木曜日、19:00~20:45
一宮町中央公民館学習室で
「市町村の合併と自立を語り合う学習会」
を始めています。
テーマ(資料)をもとに、自由に語り合う事を通して学び合います。
前回は「基本4項目」として
『(新市の)名称』(昭和の大合併での長生村の分割と一宮町への編入(船頭給・宮原・新地)、公募・多数決方式の問題点、など)
『合併の期日』(4月1日は会計処理上問題あり、2月4日ではいかが、など)
などについて語り合いました。
明日(6月7日)は「合併市町村基本計画」についてです。
第3回長生郡市合併協議会(5月27日)で、
協議第38号「新市基本計画(その1)について」
の説明があった。
(議長は質問を聞いていなかったと記憶している)
『合併新法』では、次のようになっています。
残念ながら、長生郡市合併協議会の事務局次長は
『合併新法』の「合併市町村基本計画」について
『旧特例法』の「合併市町村建設計画」と
「呼び方が変わっただけで同じもの」と不適切な説明し続けています。
(知っている立場の、県職員の委員も、適切な補足説明を怠ったままです)
第5回長生郡市合併協議会(6月25日)で協議されるそうですので
それまでの間、制度と中身について
少し継続して検討していきたいと考えています。
関心のある方は、どうぞご参加下さい。
(参加費は無料です)
(合併協議会の設置)
<合併新法>第3条より
合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
<旧特例法>第3条より
合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
<合併新法>(合併市町村基本計画の作成及び変更)
第六条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
<旧合併特例法>(市町村建設計画の作成及び変更)
第五条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一.合併市町村の建設の基本方針
二.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三.公共的施設の統合整備に関する事項
四.合併市町村の財政計画
一宮町中央公民館学習室で
「市町村の合併と自立を語り合う学習会」
を始めています。
テーマ(資料)をもとに、自由に語り合う事を通して学び合います。
前回は「基本4項目」として
『(新市の)名称』(昭和の大合併での長生村の分割と一宮町への編入(船頭給・宮原・新地)、公募・多数決方式の問題点、など)
『合併の期日』(4月1日は会計処理上問題あり、2月4日ではいかが、など)
などについて語り合いました。
明日(6月7日)は「合併市町村基本計画」についてです。
第3回長生郡市合併協議会(5月27日)で、
協議第38号「新市基本計画(その1)について」
の説明があった。
(議長は質問を聞いていなかったと記憶している)
『合併新法』では、次のようになっています。
残念ながら、長生郡市合併協議会の事務局次長は
『合併新法』の「合併市町村基本計画」について
『旧特例法』の「合併市町村建設計画」と
「呼び方が変わっただけで同じもの」と不適切な説明し続けています。
(知っている立場の、県職員の委員も、適切な補足説明を怠ったままです)
第5回長生郡市合併協議会(6月25日)で協議されるそうですので
それまでの間、制度と中身について
少し継続して検討していきたいと考えています。
関心のある方は、どうぞご参加下さい。
(参加費は無料です)
(合併協議会の設置)
<合併新法>第3条より
合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
<旧特例法>第3条より
合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
<合併新法>(合併市町村基本計画の作成及び変更)
第六条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
<旧合併特例法>(市町村建設計画の作成及び変更)
第五条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一.合併市町村の建設の基本方針
二.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三.公共的施設の統合整備に関する事項
四.合併市町村の財政計画
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