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選挙公報4 条例案を考えてみました。

選挙公報発行条例案を考えてみました。
(比較すると各市町村の条例も、微妙に違うところがあるのですね。
良いところを採ったつもりです。)


○○町選挙公報の発行に関する条例(案)

平成○年○月○日
条例第  号

(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、○○町長及び○○町議会議員の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めることにより、当該選挙の候補者(以下候補者という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知することを目的とする。

(発行)
第2条 ○○町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に掲載された者の属する世帯に対して、選挙期日の期日2日前までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他のこれに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は○○町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、または天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(補則)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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「○○町選挙公報の発行に関する規定」
も必要になりますね。
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