goo

「一宮町選挙公報の発行に関する条例」が公布されました。

昨日(12月11日)付けで
「一宮町選挙公報の発行に関する条例」が公布されたことを
町の掲示板で確認いたしました。
来年(平成22年)4月1日から施行されます。
  
昨年(平成20年)の3月議会への請願にこめられた、
町民の長い間の思いが、ようやく結実しました。
 
ご協力して下さった皆様方、
ご尽力して下さった関係の皆様方に、
心より感謝申し上げます。

今後は、
町民が、この制度をどのように活かしていくのかが
大切な番になってきました。

皆で考えはじめるきっかけになったらいいものだと
思います。

そして、
これから実務でご苦労をおかけする関係の皆様に
エールをお送りいたします。


ありがとうございました。
一宮町選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。

平成21年12月11日

一宮町長

一宮町条例第23号

一宮町選挙公報の発行に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)
 第172条の2の規定に基づき、一宮町議会議員及び一宮町長の選挙(選挙の一
 部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行について必要な事項を定
 めるとともに、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政
 見等を選挙人に周知することを目的とする。
 (選挙公報の発行)
第2条 一宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選
 挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を
 選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとする
 ときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委
 員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ
 若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をす
 る等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
 (選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公
 報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合にお
 いては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うこと
 ができる。
 (選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯
 に対して、その選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる
 特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みそ
 の他のこれに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布
 に代えることができる。この場合において、委員会は、一宮町役場その他適当な
 場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講
 ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなけ
 ればならない。
 (選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなっ
 たとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるとき
 は、選挙公報の発行の手続きを中止する。
 (委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項
 は、委員会が定める。
   附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(↓よかったら関心のあるカテゴリをクリックしてください、「にほんブログ村」にリンクしています。)
にほんブログ村 
千葉情報  地域生活ブログ 
地方自治 政治・社会問題
地方・郷土史 偉人・歴史上の人物 史跡・神社仏閣 歴史 
手話・点字 障がい者福祉 社会福祉
教育 医療 環境
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 業務仕分け:... 手話について »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。