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合併新法(1)財政難だから合併するのではなく

現在進んでいる「平成の大合併」は 「合併特例法」(市町村合併の特例等に関する法律)にもとづいています。 現行法は、平成17年4月1日に施行され、「合併新法」ともよばれ 平成22年3月31日までの時限立法となっています。 それまでの特例法(旧法)とはいくつかの点で大きく違っています。 私は、第1章に「目的」を明記したことが、最大の特徴であると考えています。 市町村の合併を考えたり、話し合ったり . . . 本文を読む
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