最高裁が間違っている

保険金どちらの遺族に? 子のない夫婦、同時に死亡の時(朝日新聞) - goo ニュース
2009年6月2日(火)14:00
 夫婦が同時に亡くなり、子どももいないとき、遺族は生命保険金をどう分配したらいいのか。保険をかけていた夫と、受取人の妻が同時に死亡した場合の給付金の帰属が争点となった二つの訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、夫婦の遺族がそれぞれ分けることはできず、契約上の受取人である妻側の遺族だけに権利があるとの初判断を示した。大規模災害時の遺産処理などにも影響を与えそうだ。
 訴訟は、心中などで同時に死亡した夫婦の保険金の受け取りをめぐって争われた。いずれの訴訟も二審は「妻の遺族だけに権利がある」と判断していた。
 例えば、妻が先に死亡すれば、保険金を受け取る権利はいったん妻の遺族と夫がそれぞれ相続するので、しばらくして夫が死亡すれば、夫の遺族にも権利が相続される。しかし、夫も同時に死亡した今回のようなケースについて、第三小法廷は「保険金を受け取る権利を相続するためには、生存していなければいけない」と指摘し、夫もその遺族も相続人とはならないと判断。「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社などの上告を棄却。妻側の遺族の勝訴が確定した。
新聞報道を読んだだけの感想。夫婦が同時に亡くなった場合、夫が掛けていた保険金を誰が受け取るのかという問題。

裁判所というのは法律に書いてあるとおりに判断しなければならないというのは理解している。だからきっとこの判断は正しいのだと思う。

しかし、やっぱり間違っているんじゃないか。夫が保険を掛けて妻が受取人になっているというのは一般的に経済基盤は夫が支えているから、いざという場合の金を用意しておこうという考え方。妻も亡くなったのならそんな金は不要だ。いわば夫婦共通の資産として残したことになると考えたい。その資産は夫婦の遺族が分けるとして、妻側・夫側「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社の方が私の常識としては正しいように思う。

例えば妻が意識不明の状態で夫よりも何日か後に亡くなったというのであれば、ちょっとだけ私の気持ちの揺らぐけれど、それでも双方で分けるべきかな。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
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コメント
 
 
 
生保の行動が謎 (永遠のスーパーサブ)
2009-06-03 22:14:23
結果、支払う保険金が同じであればわざわざ最高裁まで争うこたあないと思うんです。夫の遺産を債務に充当したい理由があるような気が。
 
 
 
モンスター親族? (excel2000)
2009-06-05 20:26:34
永遠のスーパーサブさんコメントありがとうございます。保険会社が双方に支払おうとしたら妻側の親族から訴えられた結果のようですから、「はいそうですか」と夫側への支払いをやめることもできなかったのではないかと思います。保険会社の当事者はモンスター親族だと思ったんじゃないかと思うのですが。
 
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