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歌え!だらリーマン

買った、使った、感想、評価

警察署に張り込め

2009年07月23日 | 雑談
塀によじ登った時点でなんらかの違法行為だということは、その通りだと思う。被告は覆面パトの車種やナンバーを調べたかったらしい。「侵入する意図はなかった」という被告の主張も納得できるので「建造物侵入」という罪名には違和感がある。

脚立を塀の外に立てて署内をのぞき込んでいたら「侵入罪」では立件されなかったんじゃないかな。あるいは潜望鏡のような鏡を使ったのぞき見装置を作成していたらどうなんだろう。軽犯罪法か何かにひっかかるのかな。いずれにせよ「侵入罪」よりは罪が軽いように思う。

それにしても覆面パトに捕まらないように調べようとして捕まってしまうとは被告もさぞ残念だっただろう。警察署の前に張り込みして出入りする車両をチェックすれば・・・とも思うけど、それでもあまり長時間張り込んでいると逆に職務質問で締め上げられそう。あっちはプロだから。とすれば警察署を監視できるアパートか何かを借りてチェックすれば・・・そこまで手間を掛けることでもないのだろうな。

塀の高さは2.4mらしいので、背の高い車にデジカメかビデオカメラを取り付けて警察署内を撮影すれば・・・まぁそう言う話ではないと思うということも分かっている。

塀よじ登れば建造物侵入=「干渉排除の役割」-最高裁初判断(時事通信) - goo ニュース
2009年7月15日(水)18:04
 塀によじ登る行為が建造物侵入罪に当たるかが争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は13日付で、塀は建造物の一部とする初判断を示して同罪の成立を認め、瓦職人の男(23)の上告を棄却する決定をした。有罪が確定する。
 男は交通違反取り締まりの捜査車両を調べるため警察署の塀に登り、現行犯逮捕された。
 同小法廷は、この塀について「高さが約2.4メートルで、建物や中庭にみだりに立ち入ることを禁止するために設置されている」と指摘。外部からの干渉を排除する役割を果たしており、同罪が定める建造物の一部に当たると判断した。

エビオス2000錠を安く買う方法

2009年07月23日 | 大人げない
エビオスをいつもアマゾンで買っている。ときどき安売りされるからだが、アマゾンの売値が高くても実は安めに買う方法はある。

同じくアマゾンに出店しているセイジョーで買うのである(画面)。この店はエビオス2000錠を1650円で販売している。配送料が500円と表示されているので、一見論外のような気もするのだが、3000円以上購入すれば無料になるのである。つまり1650円のエビオス2000錠を2箱買えば送料無料である。

アマゾンが1680円で売っているときなど、セイジョーの方が安いのである。