前に「エセフェミと韓国との関係 その5」で取り上げた、希望のたね基金。
2017年にはこの様に取り上げたサイトが有った。
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「希望の種基金」という典型的な被害者ビジネス 2017/12/21
- 2017/12/21
- 04:51
慰安婦問題が解決されたら困る連中が金儲けのために必死になってます。
この頃だと私はまだ慰安婦を信じていたから、この記事を目にしても特に気にしなかっただろう。
それに、「希望のたね基金」の存在を知ったのは、つい最近だから(^^;)
因みに、HPが有って、どんな人が関係しているかは、写真入りでわかる様になっている。 → 希望のたね基金HP
この組織は「韓国の慰安婦詐欺団体である正義連の日本支部」の様なものだから、この人達は取り締まられない限り、「慰安婦の虚偽」をばら撒き続けると思う。
(弁護士も複数いるけど、弁護依頼をしてはいけない人達、って言っても過言ではないかもね)
本家韓国が慰安婦が無かったと公式に認めれば、この組織も寄付が無くなるから解散せざるを得ないだろうけど。
(「反日正義」がまかり通る韓国自身が日韓問題を食い物にしているわけだから、解決は見込めないだろうなぁ。断交してこの人達の様な「確信犯」を韓国に強制送還でもしない限り、反日分子が暗躍し続けると思われる。)
それにしても、発足当初はさておき、慰安婦が詐欺とわかってきているのに(韓国の詐欺グループの手先と疑われても不思議ではない)、なぜ日本で「一般社団法人」として今も認められているのだろうか?
ちょっと不思議に思ったら、こんな事実が分かった。
ウィキより、一般社団法人。
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概要[編集]
一般社団法人は2006年(平成18年)の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた法人である。その名称中に「一般社団法人」の文字を使わなくてはならない(一般社団・財団法人法5条)。
設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い公益の有無は問われず、一定の手続き及び登記さえ経れば主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる[1]。
営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる[2]。ただし、株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
制度改革前の社団法人と混同して、公益性が設立要件と誤解したり行政庁の許可が必要と誤解している人も少なくなく、公益性のイメージを悪用して「一般社団法人」の法人格を乱用し、脱税や公金横領、投資詐欺などの違法行為を行う事態も多く発生している[3][4][5]。
一般社団法人が一定の公益性を持つ場合、認定を受けて公益社団法人になることができる。
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何々? 一般社団法人と言うから、行政が認可した団体と思っていたけど、違うの!?
どうやら、私と同様に勘違いしている人が多かったらしい。
2014年の時点で、NHKのクローズアップ現代で、これら不正の実態が取り上げられていたみたいですね。 → 記事
一部抜粋(最後の部分がポイント)
いやぁ、一般社団法人と言う名称に騙されましたね。
行政のお墨付きなんて無かったわけね。 つまり、「ヤバイ一般社団法人」と言うものが有るって事ですよ。
法人と言う名称に気を付けなければなりませんね(汗)
そして、この「希望のたね基金」、
寄付されたお金を「お題目の目的」に使わなくても、問題無いわけですよ。行政の査察も入らない、って事でしょ?
善意(と言うか、でっち上げられた罪を真に受けて、お詫びのつもり)で寄付したお金が、反社活動の活動資金に使われていても、「騙されたから返金しろ」と訴えたところで返される事はまず無いと思いますよ(^^;)
こんなヤバい組織だとは思いませんでした(><)