「東京都宅地建物取引業協会・新宿支部」の新年会に参加してきました。宅建業協会のみなさんには、区政も都政も協力をいただいています。
高齢者の住宅問題や生活保護世帯の住宅問題など、通常ではなかなか上手く捌けない業務を助けていただいています。
今日は、切実な訴えが東京都の会長からありました。家賃を滞納した賃借人に家賃を請求し、取立て行為をすることを規制する法律を民主党政権が提案している件です。
参考までに概要を示すと、「賃貸住宅居住安定化法」、正しくは、「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」といいます。
不動産管理をしている保証会社を規制するだけではなく、一般の大家さんや管理会社の家賃督促を規制する中身になっています。大雑把な言い方をすれば、家賃督促のルールを、サラ金の督促のルールと同様にすることになります。
原稿の法律案のまま可決されれば、家賃滞納者から「威迫しただろう」と言われないように、督促しなければなりません。ちなみに、違反をすると「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」という規定があります。いうなれば、家賃滞納者に「恐怖を感じた」と言われれば「刑事告訴します」と逆に脅される法律的な根拠となります。
「威迫」とは?、他人に対して言動で気勢を示して不安・困惑の念を生じさせること。
強迫よりは軽度であり、また威力ほど強度のものでなくてよいが、単に威勢を示すことよりは強度のものとされる。
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