2012年8月に沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島に上陸するなどしたとして、入管難民法違反(不法上陸など)容疑で逮捕、強制送還された香港の活動家の男ら14人について、那覇検察審査会が、不起訴(起訴猶予)とした那覇地検の判断に対し、不起訴不当と議決したことがわかった。
議決書によると、強制送還後に告発状が提出されたが、検察は不法上陸の時間が短いことなどを理由に昨年7月に起訴猶予とした。しかし、審査会は、「もし逮捕されなければ、魚釣島が長期間、不法に占拠される可能性があった」「計画的かつ確信犯的に本件を敢行しており、再犯の可能性も大きい」などとして、不起訴は不当と結論づけた。
議決書によると、強制送還後に告発状が提出されたが、検察は不法上陸の時間が短いことなどを理由に昨年7月に起訴猶予とした。しかし、審査会は、「もし逮捕されなければ、魚釣島が長期間、不法に占拠される可能性があった」「計画的かつ確信犯的に本件を敢行しており、再犯の可能性も大きい」などとして、不起訴は不当と結論づけた。
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