孫文さんの“多摩たまの隠れ部屋”ブログ編

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航空法第73条の3 (安全阻害行為等の抑止の措置等)

2009年02月05日 00時11分49秒 | Weblog
先日、某社の機長が離陸前待機中、着陸数分前にデジカメで写真を撮影し、それをネットで公開した件で、その会社のHPを見たら、航空法第73条の3(安全阻害行為の禁止等)、及び社内規定に違反の謝罪文が出ていた。
社内規定違反はともかく、航空法を読んだことがなかったので、その73条にはなんて書いてあるか調べてみた。
第73条は機長が違反を見つけた場合の責任と権限の記載なんですね。根拠で言いたい事は分かるけど、機長が自らを…(絶句)
この法律によると、乗客がたとえば、ジョークで機内に爆弾仕掛けた等と言った場合、安全運行に支障があると判断した場合は、拘束その他これらの行為を抑止するための措置が取れる条項です。 飛行機に乗るときは、シラフでいましょうね。
ところで、この航空法は読むと面白いです。

第84条 編隊飛行
第86条 爆発物等の輸送
第89条 物件の投下
第90条 落下さん降下

たとえば、飛行中に機内から外に出て、翼の上に立ってタバコを吸って立ちションベンしてから落下傘で降下なんてことすると、航空法第150条で50万円以下の罰金に処せられます。 (一体誰が航空機から落下傘で降りる?? 映画のマネをしちゃ駄目ですよ)


航空法第73条の3(安全阻害行為等の抑止の措置等)

機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降ロのうちいずれかが開かれる時までに、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序をみだし、若し〈は当該航空機内の規律に違反する行為をし、又はこれらの行為をしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保譲又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他これらの行為を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる。

2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降槻させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。

3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第1項の措置をとることに対し必要な擾助を行なうことができる。

4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第1項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地のもよりの航空交通管制機関に連絡しなければならない。



航空法第150条(技能証明書を携帯しない等の罪)

次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 一 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者
 一の二 第8条の3第3項の規定に違反して、登録記号の表示をき損した者
 一の三 第34条第1項又は第2項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした者
 一の四 第35条第2項(第35条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
 二 第49条第1項(第55条の2第2項又は第56条において準用する場合を含む。)又は第56条の4第1項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者
 二の二 第51条第6項(第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 三 第53条第1項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の運輸省令で定める飛行場の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした者
 三の二 第53条第2項の規定に違反して、飛行場内で、航空機に向かつて者を投げ、その他同項の運輸省令で定める行為をした者
 三の三 第53条第3項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた者
 四 第67条第1項(第35条第5項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた者
 五 第69条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた者
 五の二 第72条第1項の規定に違反して、機長として定期航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ者
 六 第86条第2項の規定に違反して、航空機内に同条第1項の物件を持ち込んだ者
 七 第89条の規定に違反して、航空機から物件を投下した者
 八 第90条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者
 九 第96条第2項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた者
 十 第99条の2第1項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の運輸省令で定めるものをした者


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