障害者自立支援法を学ぶ
ー坂本洋一2006「図説よくわかる障害者自立支援法」中央法規よりー
1.法の背景
2005(平成17)年10月31日成立。
1947(昭和22)年児童福祉法
1949(昭和24)年身体障害者福祉法
1960(昭和35)年精神薄弱者福祉法(現、知的障害者福祉法)
1993年(平成5)年障害者基本法
精神分野;1950(昭和25)年精神衛生法、1988?年精神保健法、1995(平成7)年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神障害福祉法)
2.国際社会の動き
1975年国連「障害者の権利宣言」
1981年国連「国際障害者年」
2001年5月、国連WHOによる「ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)国際生活機能分類」
3.日本政府の施策
1982年「障害者対策に関する長期計画」
1995年「障害者プラン」
1997年から社会福祉基礎構造改革の審議開始
2002(平成14)年新障害者プラン(重点施策実施5カ年計画)
精神分野での市町村主体でホームヘルプサービス開始。財源問題生まれる。
2003年より支援費制度を導入、知的障害者福祉サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行。最大で7.8倍の地域間格差。
4.法のポイント
・ 3障害の一元化;サービス提供主体を市町村に。
・ 施設体系を6つの事業に再編
・ 就労支援の強化
・ 支給の決定に障害程度区分を導入
・ 国の費用1/2負担と利用者負担
5.利用手続き
指定相談支援事業者が、サービス利用意向を聴取し、アセスメントとサービス利用計画案を作成し、
市町村が、PC判定による1次判定、審査会による6段階の障害程度区分の判定、支給決定する。
6.相談支援事業とは
2006年10月より障害種別に関わらず、実施主体を市町村に一元化。
交付税によって財源を確保。
事業内容は、福祉サービスの利用援助・社会資源を活用するための支援・社会生活を高めるための支援・ピアカウンセリング・権利擁護のために必要な活動・専門機関の紹介・地域自立支援協議会の運営など。市町村相談支援機能強化事業・成年後見制度利用支援事業・住宅入居等支援事業などは補助金対象。
7.相談支援事業者
都道府県により指定を受けた事業者が、市町村から委託を受ける場合と受けない場合がある。
つづく
ー坂本洋一2006「図説よくわかる障害者自立支援法」中央法規よりー
1.法の背景
2005(平成17)年10月31日成立。
1947(昭和22)年児童福祉法
1949(昭和24)年身体障害者福祉法
1960(昭和35)年精神薄弱者福祉法(現、知的障害者福祉法)
1993年(平成5)年障害者基本法
精神分野;1950(昭和25)年精神衛生法、1988?年精神保健法、1995(平成7)年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神障害福祉法)
2.国際社会の動き
1975年国連「障害者の権利宣言」
1981年国連「国際障害者年」
2001年5月、国連WHOによる「ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)国際生活機能分類」
3.日本政府の施策
1982年「障害者対策に関する長期計画」
1995年「障害者プラン」
1997年から社会福祉基礎構造改革の審議開始
2002(平成14)年新障害者プラン(重点施策実施5カ年計画)
精神分野での市町村主体でホームヘルプサービス開始。財源問題生まれる。
2003年より支援費制度を導入、知的障害者福祉サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行。最大で7.8倍の地域間格差。
4.法のポイント
・ 3障害の一元化;サービス提供主体を市町村に。
・ 施設体系を6つの事業に再編
・ 就労支援の強化
・ 支給の決定に障害程度区分を導入
・ 国の費用1/2負担と利用者負担
5.利用手続き
指定相談支援事業者が、サービス利用意向を聴取し、アセスメントとサービス利用計画案を作成し、
市町村が、PC判定による1次判定、審査会による6段階の障害程度区分の判定、支給決定する。
6.相談支援事業とは
2006年10月より障害種別に関わらず、実施主体を市町村に一元化。
交付税によって財源を確保。
事業内容は、福祉サービスの利用援助・社会資源を活用するための支援・社会生活を高めるための支援・ピアカウンセリング・権利擁護のために必要な活動・専門機関の紹介・地域自立支援協議会の運営など。市町村相談支援機能強化事業・成年後見制度利用支援事業・住宅入居等支援事業などは補助金対象。
7.相談支援事業者
都道府県により指定を受けた事業者が、市町村から委託を受ける場合と受けない場合がある。
つづく