虹色仮面 通信

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青年就農給付金

2012-07-05 08:31:31 | ビジネス
先日、いろいろと調べ物をしていたら、興味深いものが見つかりました。

それは「青年就農給付金」制度というもの。

今年度から農林水産省は、若者の農業離れ対策として、45歳未満の新規就農者に年間150万円を最大5年間給付する「青年就農給付金」制度を設けました。
これで、毎年2万人が新たに農業に参入することを目指しているという。
この制度には<準備型>と<経営開始型>があります。

今日は<準備型>について。

都道府県が認める農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に最長2年間、年間150万円を給付するものです。

給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1)就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
(2)独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
(3)研修計画が以下の基準に適合していること
・都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1200時間以上)研修する~既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が1年以上の場合は給付対象
・先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと
a、先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること
b、先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
c、先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く)を結んでいないこと
(4)常勤の雇用契約を締結していないこと
(5)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

以下の場合は返還の対象となります
(1)適切な研修を行っていない場合
・事業実施主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
(2)研修終了後(※)1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
(※)準備型を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
(3)給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合

事業実施主体は都道府県となっています。

これからの人生を農業に掛けてみたいと本気で考えているなら、有効な制度のような気がします。
40歳になりますと、再就職も厳しいですし、創業するにしても自己資金がなくて始められない方が多いと聞きます。
そういう方々には、希望のある制度じゃないでしょうか?

明日は<経営開始型>について、お話しします。