せつなく朽ちた鉄扉

雑草地帯・日記部門。硬軟色々取り混ぜて、よろず話題の書き捨て場。
なおAdsenseはgooが勝手に出してるだけ。

開放の烽火となるか、弾圧の引金となるか。

2008-04-23 23:30:11 | 雑談雑感


とりあえずケーキ自作してロウソクつけてみました。



 ■公正取引委員会、JASRACに独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査
  (INTERNET Watch)
 ■JASRACに公取委が立ち入り (ITmedia news)

 ■JASRACに立ち入り検査、音楽著作権新規参入を阻害 (Yahoo!ニュース:読売新聞)
 ■公取委、JASRACに立ち入り 音楽著作権 私的独占の疑い
  (Yahoo!ニュース:産経新聞)

 ■公正取引委員会の立入検査について (JASRAC)

ようやく、ようやく、よーーーーやく公取入ってくれましたね。
といっても、放送事業者との包括契約という、下々の身には余りピンと来ない方向でしたけど。

取り合えず包括契約の何処が私的独占に当たるのか確定情報が無いので良く分からないんですが、巷の噂から想像するとこの2点っぽいですね。


  ●包括契約の存在自体

JASRACと包括契約を結んで世の楽曲の99%が使えるなら、わざわざ追加料金払って他の著作権団体と契約する人はいないよなって話ですね。言われてみれば確かにそうです。

ところで、包括契約での料金が「売り上げに対する」一定率(1.5%)って何か変ですよね。売り上げに楽曲使用が貢献しているのだから、その貢献分は自分たちのものだって理屈なんでしょうけど、そりゃ楽曲の100%がJASRAC管理である場合にのみ成り立つ論理だと思うんです。包括契約にするなら、売り上げに関係なく固定料金にすべきでしょう。

ここら辺は暇があったら、1.5%が実際いくらで包括契約外での何曲分に相当するのか計算してみたいものです。


  ●包括契約以外ではJASRAC管理外の楽曲に対しても使用料を徴収している点

JASRACの「使用料規定(第2節 放送等) [PDF:14KB]」にしっかり書いてあります。以下抜粋。

※機種依存文字は置き換えています。

> ●11 5の規定を適用する場合で、次のいずれかに該当するときは、それぞれ1曲の
>    使用料の6/12 の額とする。
> (ア) 歌曲において楽曲に著作権のない場合又は本協会の管理外の場合。
> (イ) 歌曲において歌詞が本協会の管理外の場合。

あらびっくり半額だそうです。良心的?(笑)

恐らく本来は海外の楽曲を使用した場合の代行徴収を想定した規定なんでしょうけど、「国外の」という言葉は一切無いので、この文章の通りに考えるなら、本当に他の著作権団体の曲、果ては未登録の曲でもお金取られる事になりそうです。

つまり、もし「みっくみく」がテレビで流れたとしたら、包括契約で無ければその分もJASRACにお金払わないといけないんです。

えーっと、半額なんで1回3万2千円、ですか。
めちゃくちゃだぁ。


つまるところ、規定の内容が、唯一の著作権管理団体だった頃の思想のまんまなんですよね。これは確かにまずいでしょう。

公取委の検査結果がどうなるか、指導が出るのか、お咎めなしでスルーされてしまうのかは分りませんが、これを機にJASRAC内部からの変革を期待したいところです。


まずは、既に唯一の著作権管理団体でないって辺りの認識から、お願いします。(笑)



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