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納付の方法

2024-03-01 08:11:41 | 税理士
おはようございます。
所長税理士の新井でございます。

3月1日。
所得税確定申告も折り返し地点です。
おかげさまで多忙です。
早期完了目指して、事務所一同奮闘中です。

さて…。

申告書を提出した後の手続きと言えば、
「納税」
です。

納付書をもって銀行で納める、
というのが、これまでの常識でした。
ここ数年「電子納税」が普及しております。
クレジットやペイジーを利用して、
銀行で並ばずに納付ができ、クレジットのポイントも付くので
希望される方も増えています。

ただ、従前どおり納付書で納付したいと希望される方もいらっしゃいます。
これまで松戸署以外の税務署の納付書も
松戸で発行してもらえていたのですが、
昨日、「在庫が少ないので他署の納付書は発行できない」と言われてしまいました。
最初は「納税するツールを提供できないとは、いかがなものか」と多少の憤りを感じましたが、
電子申告の普及しかりで、最初は疑問に思っても、徐々に「そういうものだ」と浸透していくのでしょう。
税務署は電子納税にかじを切り始めているということなのだと…。
確かに、電子納税に移行すれば、滞納も減るでしょうし、
納付管理の人員の削減など、行政コストは大幅にカットできることでしょう。

電子納税の方法に「スマホ納付」があります。
クレジットは手数料が別途かかりますが、
このスマホ納税だと、クレジット経由で手数料なしで納税ができます。
ただし、限度額が30万円までで、それを超える場合、分けて納税しなければなりません。
若い人たちにとっては、この方法のほうが、ポイントはつくし、銀行には並ばないし…、
で、こちらを選択する人が増えることでしょう。

時代の流れ…。
これまでの常識にとらわれていてはいけませんね。
納付の方法について税務署側に立つということではありませんが、
納税者の利便性を考えて、柔軟に対応していくことがますます求めらる、
と感じた出来事でした。

ということで…。
今日も頑張ります!!
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