「離職率が高く、その会社はお奨め出来ません。」そんな言葉を耳にしたのですが、管理する側で時代遅れの「悲鳴を聞くと、オレ、仕事してるな~て感じるよ」なんて、まさかの暴れん坊将軍が居ないよね。
これからドンドンいい企業が誕生しますよ。
反面、今まで通りの過酷な企業も生き残るでしょうが、新人は見無かも。
離職率が高いって事は人手不足?
仕事に遅れは出ないのだろうか?
厚労省、ブラック企業の指導強化へ 職場環境の改善に期待高まる(gooニュース×MONEYzine) - goo ニュース
社員に過酷な長時間労働を強いたり、賃金を不当に抑えたりするなどして問題になっている「ブラック企業」に対する指導強化の動きがある。
厚生労働省は8月8日、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取り組みを強化すると発表した。労働基準監督署やハローワーク利用者からの苦情や通報をもとに、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業を把握し、監督指導を集中的に実施する。
重点的に確認されるのは、休日や時間外労働が36協定で定められた範囲から逸脱していないか、サービス残業がないかなど。違反が認められた場合には是正指導を行い、違反が是正されない場合には、ハローワークで職業紹介の対象にしないという。
36協定とは、労働基準法第36条に基づいた労使協定「時間外労働・休日労働に関する協定」の略語のこと。法律では、労働者に1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させることは禁止されており、やむを得ず労働者に残業や休日労働をさせる場合には、労使の間の協定締結と、労働基準監督署への届け出が必要になる。さらに、協定の上限時間を超えて残業命令を出す場合には、事前に労使間で協議を行い、合意を得ておかなくてはならない。
一方で、労働契約法第3条第4項には、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」とあり、労働者と使用者の双方に権利と義務があることが明記されている。
職場環境の改善には、労使双方が法令や労働契約を正しく理解した上で、取り組んでいくことが大切といえるだろう。