被害者やその家族が加害者(被告人)に対して、損害賠償命令の申立を行う際、申立書に貼付する印紙代=裁判所利用手数料は、通常の民事裁判と異なり、請求金額に関係なく2,000円です。
ところが、損害賠償命令に対して相手方(加害者)が異議申立をすると、通常の民事裁判に移行します。問題は、申立人(被害者やその家族)の方が、請求金額に応じた収入印紙代から2,000円を引いた金額の収入印紙を納付する必要があるのです。つまり、異議申立は、損害賠償命令制度のメリットの1つを消してしまうものなのです。
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https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/trial/kobe-20231108005