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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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遺言書の預け先

2021年09月10日 07時34分51秒 | 相続

 昔は,自分で遺言書を作成したら,預ける先は,弁護士と決まっていたのです,他に預け先がなかったから。

 しかし,今では,国(法務局)に預けることもできるし,信託銀行,さらに普通銀行の中にも遺言書を預かるサービスを提供しているところが出てきているのです。

 さて,自分で遺言書を作った人はどうしたらよいのでしょうか。

 

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