ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

2021年08月21日 14時30分18秒 | 相続

  昨日は,終日,ある地方自治体(政令指定都市)の教育委員会から依頼された仕事をしていたのですが,その際,「教育長」の位置づけが,法改正によって,変わっていたことを知りました。

 これまでは,教育長は,教育委員会の事務局のトップでしかなかったのです。つまり,事務方’(ジムカタ)のトップでしかなかったのです。つまり,教育委員会(非常勤の教育委員の合議体)が決めることに関わることはできなかったのです。省庁に置き換えると,教育委員会の委員長が大臣で,教育長は事務次官でしかなかったのです。

 ところが,今では,常勤の教育長(地方自治体の首長によって任命される。)が,教育委員会のトップとなったのです。内閣が教育委員会だとすると,教育長は内閣総理大臣となったのです。

 この改革(法改正)は,非常勤の委員から構成される教育委員会がいじめ等の問題に迅速に対応できていないことを変えるためのものです。

 そうであるなら,その改革の趣旨を生かして,教育委員会には,問題解決のために迅速に動いて欲しいです。

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