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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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保釈の必要性

2020年02月22日 09時42分31秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr2002210049
 勾留(こうりゅう 逃亡の防止し,また罪証の隠滅を防ぐための身柄拘束)は,「拘留(こうりゅう)」とは異なり,法律上は刑罰ではありません。
 しかし,一般市民の感覚からすると,犯人に対する制裁なのです。
 そうすると,社会の敵や寄生虫のような人間には保釈は必要ないのです。
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