goo blog サービス終了のお知らせ 

犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

法律相談の予約は電話06-6364-6033,eメールaoifast@gmail.comへ 出張法律相談もОKです。

刑罰権は誰のモノか

2017年03月13日 21時54分25秒 | 相続
 産経新聞によると,大阪・心斎橋の路上で平成24年6月,通行人2人を無差別に刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職、礒飛(いそひ)京三を死刑から無期懲役に減刑した3月9日の大阪高等裁判所の判決は不当だとして,犯罪被害者支援に取り組む弁護士らが近く,大阪高等検察庁に上告するよう申し入れることが,3月12日,分かったそうです。
 この問題,いろいろと論ずるべき点があります。
 しかし,そのすべての源は,刑罰権は誰のモノかということだと思います。
 私は,刑罰権は,国家にある,しかし,それは被害者から付託されたものなので,被害者の意思を第一に考慮し,二次的に一般市民の感覚も取り入れつつ,適正に行使されるべきであると思います。
 このように考えると,被害者がこの犯人に死刑を求め,しかも,一般市民の代表である裁判員が入った行った裁判で下された死刑判決を,イチ公務員である高等裁判所の裁判官が踏みにじることは許されないと思います。高等裁判所での審理は,一審の判決に一見極めて明白な誤りがあるか否かの審査を限度とするべきです。
 速やかな制度改正が求められます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする