我が国の『建物の区分所有等に関する法律』(区分所有法)は,この法律に定めるものの他,建物と敷地等の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項を「規約で定めることができる」とし,区分所有者間の利害の衡平を図られることを求めています。
この規約が「管理規約」と呼ばれ,その効力は,区分所有者全員のみならず,その特定承継人(譲受人)等にも及び,建物等の使用方法に関する事項については,専有部分の占有者(例えば,所有者から借りている者)にも及ぶのです。
今,ある集合団地の管理規約の作成を相談されていて,週末,その説明会に参加します。
最初は,国土交通省が出している「マンション標準管理規約」をそのマンショ群の実情に合わせて改訂すれば足りると考えていました。
ところが,よく話を聞いてみると,相談者は,よくある規約を求めているのではなく,かなり特殊なものを作って欲しいようなのです。
こうなると,文献なども使えず,自分の頭で考えるしかなく,私としてはかなり楽しみです。
この規約が「管理規約」と呼ばれ,その効力は,区分所有者全員のみならず,その特定承継人(譲受人)等にも及び,建物等の使用方法に関する事項については,専有部分の占有者(例えば,所有者から借りている者)にも及ぶのです。
今,ある集合団地の管理規約の作成を相談されていて,週末,その説明会に参加します。
最初は,国土交通省が出している「マンション標準管理規約」をそのマンショ群の実情に合わせて改訂すれば足りると考えていました。
ところが,よく話を聞いてみると,相談者は,よくある規約を求めているのではなく,かなり特殊なものを作って欲しいようなのです。
こうなると,文献なども使えず,自分の頭で考えるしかなく,私としてはかなり楽しみです。