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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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被害者参加人の求刑

2014年07月29日 17時05分59秒 | 相続
毎日新聞によると
 『東京都三鷹市で2013年10月、元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(22)の裁判員裁判が29日、東京地裁立川支部(林正彦裁判長)であり、検察側は無期懲役を求刑した。女子生徒の両親は意見陳述で死刑を求めたが、検察側は「悪質性は際立っているが、死刑を求刑するのはちゅうちょせざるを得ない」と述べた。判決は8月1日』だそうです。
 この記事からもわかるように,被害者参加人(多くは,被害者の家族)も,検察官と同じように「求刑」が行えるのです。
 もちろん被害者参加人が求刑を行ったからと言って,それだけで直ちに被告人に対する宣告刑が重くなるわけではありません。
 被害者参加すべきか,そして,どのような求刑を行うべきかは,結局,被害者遺族が何を行えば,自分というものを取り戻せるか,取り戻せると考えるか,に収斂するのでしょう。
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