ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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カネボウ白斑被害事件~製造物責任法の活用+刑事責任の追及

2013年09月19日 04時11分51秒 | 相続
カネボウ白斑被害で初の提訴 4800万円の賠償請求(朝日新聞) - goo ニュース

 この提訴,どのような法律構成で行われたのか,不明ですが,私なら,「製造物責任法」という法律を使います。この法律は,わずか6つの条文しかないですが,今回の事件のような場合に,まさに使える法律です。その第3条は,「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 」としています。

 今回問題となった美白化粧品は,肌を白くするというものとして,製造・販売されたのです。ところが,その化粧品に美白効果がなければ,それで債務不履行,つまり,製造・販売者は,約束を破ったことになって,損害賠償責任を負うのです。ところが,今回の事件では,それを超えて,化粧品を買った人の身体を害した,つまり,白斑ができてしまった場合なので,この製造物責任法3条が適用できて,購入者は,その化粧品に「欠陥」(当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること)があったことさえ立証できれば,カネボウの過失を立証しなくとも,カネボウに対し,その損害の賠償請求ができるのです。 
 さらに,例えば,白斑被害が出たことを知りながら対応を取らなかった営業本部長等に対する,刑事責任(業務上過失致傷)の追及も考えられます。

 とにかく,被害者は,2度と同じような事件が起こらないようにするためにも,行動を起こしましょう。
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