小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

遺言書

2024-08-16 07:34:59 | 日記

          R,06,08,17   遺 言 書 NO,4248

遺言書につては、何度も書いてきたかもしれませんが、改めて掲載します。

遺言書の種類は特殊なものを除いて、自筆遺言書と公正証書があります。

公正証書遺言とは、公証人役場に出向いて、公証人の前で趣旨を口述して、公証人に

作成してもらうのもので、一番確かなものです。

遺言が適正であるかどうかの検認(家庭裁判所判所で行うもの)の必要もありません。

一方自筆遺言書は、法的に有効かどうかの検認の必要があり、せっかく書いたものでも

無効と判断される場合もあります。

でも、自筆遺言書だって、法務局預託制度を利用すれば、検認の必要はなくなります。

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