小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

動物愛護法

2024-08-04 07:31:48 | 日記

       R,06,08,05   動物愛護法 NO,4236

ペットの処分は大変

 動物愛護法により 殺害した場合には5年以下の懲役または500万円以下の懲役

 虐待・遺棄した場合には 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

 動物愛護法の対象は  牛・馬・山羊・犬・ウサギ・鶏・鳩・アヒル

 その他の哺乳類・または爬虫類

*ピラニヤ・ミシシッピアリゲーター・サソリ・セアカゴケクモ・タランチュラン(毒クモ)

が入っていないのはおかしいが・・ 要はそんなものを飼わないこと

コメント
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