R,06,09,10 不動産の処分1 NO,4271
親などが残した不動産を処分しないで、放置した場合のリスクについては、
ここでは省略します。 でも、親が住んでいた郷里の不動産などは、換価価値
はほとんどありませんから、速やかに処分すべきです。
そのためには、まず相続登記しないと売却も贈与もできません。 相続登記には、
推定相続人全員の合意が必要です。 「遺産分割協議書」を作って特のだれか一
人に相続させることが望ましい。
相続権者自身が死亡している場合は、その子が代襲相続します。
登記申請は本人でもできますが、一般的には「司法書士」に依頼します。
相続の費用は相続物件の多寡によって異なりますが、
通常の住居用の土地建物だけですと20万円ほどでできます。
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