小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

不動産御処分

2024-09-09 07:15:15 | 日記

R,06,09,10  不動産の処分1                           NO,4271

親などが残した不動産を処分しないで、放置した場合のリスクについては、

ここでは省略します。 でも、親が住んでいた郷里の不動産などは、換価価値

はほとんどありませんから、速やかに処分すべきです。

そのためには、まず相続登記しないと売却も贈与もできません。    相続登記には、

推定相続人全員の合意が必要です。 「遺産分割協議書」を作って特のだれか一

人に相続させることが望ましい。

相続権者自身が死亡している場合は、その子が代襲相続します。

登記申請は本人でもできますが、一般的には「司法書士」に依頼します。

相続の費用は相続物件の多寡によって異なりますが、

通常の住居用の土地建物だけですと20万円ほどでできます。

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