建物が借地上に建っている場合
売り渡す不動産のうち、建物が借地上に建っている場合、または建っていたものを取り壊して
土地を地主に返還する場合等について考えます。
土地と建物は、法律上は別〃のものとう言う考えです。 だから、家だけ売るということができます。
建物が借地上にある場合で、建物を売却する場合は売渡については地主の承諾が必要です。
また、借地上の建物の借地契約期日が満期になった時には、契約上はおおむね建物を取り壊して更地
にして返還するという条件になっている場合が多い。 そういう場合は建物を取り壊して返還する
必要がある。でも、そういう条件が付いていない場合は、地主に対して、建物を買い取ってほしいと
要求することができます(造作物買取請求権)。
建物を取り壊した場合には、取り壊した旨の登記(滅失登記という)をしなければ、物理的には建物
は消滅しても、法的には存在していることになり、その土地に新たに建物を建てることはできません。
また、建物を撤去すると土地の税金(固定資産税)はそれまでの4倍に跳ね上がります。
つまり、地主の税負担が増加する。
だから、更地にして返還するのか、現状のまま建物を安価で地主に買ってもらうのか、または地主に
贈与するのかを決める必要があります。 建物を解体する場合には建坪が15坪くらいある場合で、
解体費用は130万円~ほどかかります。
補修して使用可能な建物ならば、解体しないで再利用を検討する方がメリットがあるように思います。