小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

権利証紛失

2024-09-05 07:03:44 | 日記

       R,06,09,06   権利証紛失  NO.4267

不動産登記済証(権利証)を紛失しても・盗難に遭っても、不動産の権利そのものを

侵害されることはありません。

でも、その不動産を売却する場合には、権利証がなければ売買できません。

大事にし過ぎて・・・とか、ずいぶん昔の書類だから、どこにしまったのかわからない

というケースがあります。   そういう場合は、司法書士に依頼しいて「この不動産

はこの人のものに間違いない」という「保証書」を作ってもらいます。

保証書の作成には、その司法書士のほかにもう1人の保証人が必要です。

作成には1週間ほどかかりますし、費用は10万円~ほど必要です。

権利証の有無を今一度確認してください。

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税金

2024-09-04 07:34:50 | 日記

     R,06,09,05 税   金  NO,4266.

不動産を高額な価格で売却した場合には、譲渡税が発生する場合がある。

単純に言えば、売り渡し価格から取得費用を差しい引いて残り(利益)が生じる場合です。

ただし、住居用の不動産には、税務申告すれば一定の控除措置がある。

課税の計算はちょっと複雑なので、税理士に依頼することが望ましい。

注意すべきは、親の財産の売得金を息子などの預金口座に入金することです。

親が高齢などで金銭の管理の能力がない方と言っても、その息子が親の成年後見人に指定

されていない場合は、税務上は贈与があったとみなさて、思わぬ贈与税を課される恐れがある。

 

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相続人が行方不明の場合

2024-09-03 07:22:48 | 日記

     R,06,09.04  推定相続人が所在不明(生 死不明)の場合       NO,4265

裁判所に申し立てて「失踪宣告」をしてもらいます。 通常の場合は、告示された日から起算

して7年で・水難暴動などの災害原因で不明になった場合は、1年で「失踪宣告」が下されます。

失踪宣告がなされますと、その人は死亡したものとしてとして取り扱われます。

申し立てから7年も経つと、他の推定相続人が死亡したりするなど、状況が変わることがあるので、

相続手続が難しくなります。

                             

 相続登記の義務化

相続の事実を知った日から起算して3年以内に相続の登記をすべきことになりました。

正当な理由がなく相続登記をしない場合は、10万円の過料に処せられます。

(令和6年4月1日より適用される)

 

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士業の報酬

2024-09-02 07:23:58 | 日記

  R,06,09,03   士業の報酬  NO.4263

不動産処分にかかわる士業者の報酬は概ね下記の通りです。   

*不動産業者 売買契約の締   結 売買金額の概ね3%ㇷ゚ ラス6万+消費税 (荒廃空

 き家・100万円以下の少額 売買の 場合は別途に規定がある。)

*行政書士 契約書の作成・農地転用(売買)申請・住民票・固定資評価証明の交付申請

・戸籍謄本などの請求・その他の士業の人の職掌の範囲に入らない手続。 日額3~万円程度

*土地家屋調査士 地籍測量図の作成・土地境界明示作業・建物表示・滅失登記・農地転用

 日額3~5万円程度

*司法書士 登記申請・相続登記申請の代理 裁判所提出書類の作成・少額訴訟代理など

 成年後見成人の受任   日額4~5万円程度

税理士 譲渡所得などの税務申告の代理           日額3万円~程度

弁護士 相続などの紛争の訴訟の代理 一般に仕事を依頼する弁護士が上記「各士業」の会員で

ある場合は、どの仕事も受任できる。   日額5万円~  相談は30分5000円

*上記の金額は概ねの概算を示すもので、出張費・通信費・書面作成費用は入っていません。

 別途必要です。 また個々の人によって報酬額が変わることがあります。

 依頼する前に見積もり金額をお聞きください。

*知り合いに該当の「士業」の人がいない場合は、都道府県の「各士業会」あて照会してください

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高額不動産

2024-09-01 07:59:41 | 日記

    R,06.09.02  高額不動産の売却  NO,4263

不動産の売却は金額の多寡にかかわらず、基本的には同じですが、金額が高額になると

手続きはなを慎重になります。 概ね買主は銀行ローンを利用しますから、通常必要な

書類のほか「重要事項説明書」の添付が必要になります。

この書類は不動産取引士によって作成されるのもですから、不動産業者の介入が必要になります。

どんな業界にも不良な業者が存在しますが、不動産売買の仲介には信頼のある業者を選ぶべきです。

また、売得金は売主の口座に入金しないで、息子などの口座に入金すると、税務上「贈与

があったとみなされて、贈与税を課されるリスクがありますから注意が必要です。     

売買によって「譲渡所得」が発生する場合、課税される場合がありますので、税理士に相談してください。

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