小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

なぜ必要

2017-07-31 20:36:14 | 日記

          29.08.01       な ぜ 必 要   NO.1604 

 「遺言書を書いておくように」とPRしていますが、では一体なぜ遺言書をかいておく必要が

あるのでしょうか?  それは民法では相続権者への配分率は書いてありますが、誰に何を

相続すべきなどとは書かれていません。

金銭の場合は1円まで分割できますが問題は不動産です。 妻1/2・子1/2(子が2人の場

合は各1/4)であっても、不動産をケーキを切り分けるように分割することはできません。

誰が不動産を相続するかが紛争になる大半のケースです。

相続財産の中で預貯金の額が少なく、ほとんど不動産のみという場合、妻(お婆ちゃん)が

住んでいる住宅を売却してお金に代えて、分割してほしいという要求が出るのです。 おば

ちゃんが住んでいる家を売れば、おばあちゃんは住む場所がなくなります。  高齢者一人

住まいで賃貸住宅を借りるというのはなかなか大変なのです。

また、知らない土地に引っ越すというのも地域とのかかわりがなくなるために、高齢者にとっ

ては過酷な環境に追いやられることにもなります。

家を売って子の家族と同居するというのも考えものです。

子が娘の場合はまだよいとして、息子の家族との同居はなかなかうまく行きません。 特に

嫁・姑の関係はうまく行きません。 大体にして、婆ちゃんの住んでる家を売れ!というよう

な「子」はロクなものではありません。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

なぜ必要

2017-07-31 20:36:14 | 日記

          29.08.01       な ぜ 必 要   NO.1604 

 「遺言書を書いておくように」とPRしていますが、では一体なぜ遺言書をかいておく必要が

あるのでしょうか?  それは民法では相続権者への配分率は書いてありますが、誰に何を

相続すべきなどとは書かれていません。

金銭の場合は1円まで分割できますが問題は不動産です。 妻1/2・子1/2(子が2人の場

合は各1/4)であっても、不動産をケーキを切り分けるように分割することはできません。

誰が不動産を相続するかが紛争になる大半のケースです。

相続財産の中で預貯金の額が少なく、ほとんど不動産のみという場合、妻(お婆ちゃん)が

住んでいる住宅を売却してお金に代えて、分割してほしいという要求が出るのです。 おば

ちゃんが住んでいる家を売れば、おばあちゃんは住む場所がなくなります。  高齢者一人

住まいで賃貸住宅を借りるというのはなかなか大変なのです。

また、知らない土地に引っ越すというのも地域とのかかわりがなくなるために、高齢者にとっ

ては過酷な環境に追いやられることにもなります。

家を売って子の家族と同居するというのも考えものです。

子が娘の場合はまだよいとして、息子の家族との同居はなかなかうまく行きません。 特に

嫁・姑の関係はうまく行きません。 大体にして、婆ちゃんの住んでる家を売れ!というよう

な「子」はロクなものではありません。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公正証書

2017-07-30 20:32:28 | 日記

         29.07.31       公正証書遺言   NO.1603 

  公証人役場に出向いて、公証人の前で遺言する内を口述し、公証人に遺言書を書いても

らいます。  その際、遺言者と利害関係がない立会人1名の立会が必要です。

立会人は一般市民でも可能ですが法律業務者(司法書士・行政書士など)が良いでしょう。 

公証役場の手数料が2万円ほどかかります。

立会人の謝礼は別に必要でしょう。 本人及び立会人の住民票が必要です。

相続に遺漏がないように財産目録を作っておくことが大切です。

注意したいのは、自筆遺言の場合にも言えますが、消極財産(借金)の有無の調査と、他人

の借金の連帯保証(隠れ債務)の有無などの調査も必要です。

なお、公証役場に行く場合は突然訪問するのではなくて、あらかじめ電話を入れて予約を

取って置くべきでしょう。

公証役場は高槻市芥川町1丁目15番18号 ミドリ芥川ビル

 にあります。

*公証人になる人は、元検事・元裁判官など長年法律業務に携わってきた人です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書2

2017-07-29 19:28:29 | 日記

            29.07.30       遺 言 書2           NO.1602 

  遺言書の執行(相続手続き)にあたっては、その遺言書が真正なものかどうかの確認(検

認)を受けなければなりません。 管轄は簡易裁判所です。 検認を受ける前に勝手に開封

した場合には過料の制裁がありますし、他の相続権者から「無効」との抗議(裁判など)を受

ける場合がありますから注意が必要です。

遺言書の執行(相続)は、遺言書の記載通りに行われますが、配分に偏波(へんぱ・・・えこ

ひき)がある場合、他の相続権者は自分の法定相続分の半分(遺留分と言います)相当額

を自分に配分するよう裁判所に訴出ることが出来ます。 「遺留分減殺請求訴訟」と言いま

す。

特別な事情が認められない限り、裁判所はその請求を認めるケースが多く、  おおむね和

解して金銭精算で決着します。   後日の紛争を避けるためにも、減殺請求を出されない

程度に相続権者間の配分調整の配慮が必要です。

遺言書 書いて腕立て 20回 という川柳があります。

つまり、遺言書は元気なうちに書いておくべきだということです。

高齢者はいつ脳梗塞に見舞われるかもしれませんし、知らないうちに認知症が進行してい

る場合だってあります。 そうなってからでは書けません。

遺言書は元気なうちに書いておきましょう。

・・・続く

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書

2017-07-28 20:43:29 | 日記

          29.07.29        遺 言 書   NO.1601 

  遺言書(いごんしょ)についての話題を耳にすることが最近多くなりました。  遺言書につ

いてはかつて「夫は大往生・妻は立往生」サブタイトル(相続紛争を避ける方法)という内容

の講演会を、シニアの皆さんを中心にして、各地の公民館で合計8回行いましたので、ここ

では「遺言書」に限定したお話をさていただきたいと思います。

遺言書にはいろんな形式がりますが、特殊なものを除きますと、自分自身で書く「自筆遺言

書」と公証人役場に行って、公証人に書いてもらう「公正証書遺言書」が代表的です。

自筆遺言書は読んで字の如く遺言者自身が自分で書くものです。

1 書く内容は具体的に書くこと。 書面記載の事項に矛盾がないこと。

2 書いた年月日記載すること。 暦の上に存在しない「吉日」は無効になります。 2月30

  日などは裁判の結果月末(有効)と判断される場合はあります。 でも、正確を期すこと

  が重要です。

自分の氏名を明記して印鑑を押すこと。 かららずしも実印でればならないことはありません

が、実印の方が信憑性があるでしょう。

3 字を書くのが苦手と言っても、コピーは無効です。

4 誰が遺言を「執行」するのかを書いておいた方が、後々のトラブルを少なくします。

5 書いた遺言書は封筒などに入れて封をして、遺言書に捺印した印鑑で割り印をします。

  ・・・続く。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする