R,06,08,17 遺 言 書 NO,4248
遺言書につては、何度も書いてきたかもしれませんが、改めて掲載します。
遺言書の種類は特殊なものを除いて、自筆遺言書と公正証書があります。
公正証書遺言とは、公証人役場に出向いて、公証人の前で趣旨を口述して、公証人に
作成してもらうのもので、一番確かなものです。
遺言が適正であるかどうかの検認(家庭裁判所判所で行うもの)の必要もありません。
一方自筆遺言書は、法的に有効かどうかの検認の必要があり、せっかく書いたものでも
無効と判断される場合もあります。
でも、自筆遺言書だって、法務局預託制度を利用すれば、検認の必要はなくなります。
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