R,06.0914 不動産を寄付するNO,4274
親が残した不動産を売却しようとしても、なかなか売れないから、いっそ市町村
に寄付してはどうかという意見がある。
市町村に寄付する場合は、どうかこの不動産をもらってくださいという「寄付採納願」
を出すことになる。 でも、いくら無償であっても市町村としても厄介なものはもらい
たくないから「いろんな条件」を付ける。
建築基準法上の道路の面していること、隣地の土地境界が明確であること。
相続権利者の全員が寄付に同意していることうなどなどです。
要は売れないような土地ならば、もらってくれないということです。
寄付採納を期待することはできません。
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