R,06,08,07 郷里の農地 No,4238
郷里に親たちが農耕作を放棄した土地がある場合があります。 地目が「農地」になっている
場合は、買主が農家である場合以外は売却できません。
相手が農家である場合にだって、農地法3条によって、農業委員会の許可が必要です。
現状がもはや農地でないような場合は、土地家屋調査士に依頼して「非農地証明」を書いてもらい、
法務局で地目の変更をしてもらえば、売買が可能になる場合があります。
ただし、地目を変更すれば固定資産税は上がります。
また、国から補助金をもらって「優良農地」として造成した農地の地目変更は難しい。