公 事 NO.308
「公事」(くじ)三年と言います。 「公事」は訴訟(裁判沙汰)のこと。
裁判を起こすと(起こされる)と解決には3年かかるという意味です。
裁判官の数に比べて訴訟の件数が多すぎて、なかなか処理できないものですから、何でも和解勧告などと荒っぽい裁判が増えていますが、反面スピードアップも図られているのも現実です。
相続紛争や土地境界確認訴訟でも2年くらいでだいたい決着がついているようです。
長引いた裁判でも裁判長が交代すれば、即判決という事例もありました。でも、裁判ってお金と時間と神経を酷使しますが、例えば損害賠償訴訟で勝訴の判決をとっても、相手側に賠償能力がなければ、勝訴の判決書は絵に描いた餅。
裁判費用(印紙代)は請求できますが、弁護士費用はほとんどの場合請求を認められません。
意地の張り合いで、勝った場合でも賠償金が取れないという場合が多く、気休めにしかなりません。
裁判は行きがかり上どうしても起こさなければならない場合もあるでしょうが、やらない方が利口な場合だって結構あるものです。
要は裁判沙汰になるようなことをできるだけ避けるようにすることではないかと思います。
「公事」(くじ)三年と言います。 「公事」は訴訟(裁判沙汰)のこと。
裁判を起こすと(起こされる)と解決には3年かかるという意味です。
裁判官の数に比べて訴訟の件数が多すぎて、なかなか処理できないものですから、何でも和解勧告などと荒っぽい裁判が増えていますが、反面スピードアップも図られているのも現実です。
相続紛争や土地境界確認訴訟でも2年くらいでだいたい決着がついているようです。
長引いた裁判でも裁判長が交代すれば、即判決という事例もありました。でも、裁判ってお金と時間と神経を酷使しますが、例えば損害賠償訴訟で勝訴の判決をとっても、相手側に賠償能力がなければ、勝訴の判決書は絵に描いた餅。
裁判費用(印紙代)は請求できますが、弁護士費用はほとんどの場合請求を認められません。
意地の張り合いで、勝った場合でも賠償金が取れないという場合が多く、気休めにしかなりません。
裁判は行きがかり上どうしても起こさなければならない場合もあるでしょうが、やらない方が利口な場合だって結構あるものです。
要は裁判沙汰になるようなことをできるだけ避けるようにすることではないかと思います。