R,06,09,09 当事者能力 NO,4270
不動産を売却する場合、当事者能力が問題になることがあります。
不動産の所有者が、高齢で認知症に罹っていたり・寝たきりになっている場合です。
そのような場合は、売買行為に限定して裁判所に「特別代理人」の申請を行って、
認められればその代理人が、本人に代わって売場等の行為を行うことができます。
また、それほどに至っていない場合だって、売主が高齢者の場合には、契約に際して
親族の立ち合いを求めるか、法律行為能力があるという医師の診断書をもらっておくことが必要です。
後日になって、親族から「だまされた」などのクレイムが出る場合があるからです。
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