愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

民主主義革命をめざす共産党が本気度をグレードアップしてきた!天皇参加の国会開会式に参加!

2015-12-25 | 国民連合政権

またまた政党・団体・個人の参加する

国民連合政府構築のイメージが出てきた!

NHKの解説は全く違うな!

憲法遵守擁護の義務履行の天皇発言を踏まえたものだな!

共産が方針転換 通常国会の開会式に出席へ  12月24日 12時20分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151224/k10010351431000.html

共産が方針転換 通常国会の開会式に出席へ
 
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共産党の志位委員長は大島衆議院議長と面会し、国会の開会式について、天皇陛下が臨席しておことばを述べられることを「憲法の規定から逸脱する」とし、欠席していたのを改め、来月4日に召集される通常国会の開会式に出席する意向を伝えました。
国会の開会式に天皇陛下が臨席しておことばを述べられることに対し、共産党は、「戦前の帝国議会の儀式を引き継ぐものであり、憲法で規定されている天皇の国事行為から逸脱するものだ」として、これまで出席を見送ってきました。
共産党の志位委員長は24日、大島衆議院議長と面会し、これまでの対応を改め来月4日に召集される通常国会の開会式に出席する意向を伝えました。
これに対し大島議長は、「承りました」と述べたということです。

このあと志位氏は記者会見し、「かつては国政に関する政治的発言が含まれるなど、憲法の規定に違反していたが、その後、儀礼的、形式的なものとなり、慣例として定着したと判断できる。開会式の形式が戦前踏襲という問題点は根本的な再検討が必要であることに変わりはなく、抜本的な改革を求めていくが、そうした改革を実現するためにも開会式に出席することにした」と述べました。

また、志位氏は天皇制について、「天皇制の存廃については憲法上の制度なので、その解決は、情勢が熟したときに国民の総意で決定されるべきものだと党の綱領で明記している」と述べました。

共産党が国会の開会式に出席するのは、今の憲法の下で初めて召集された昭和22年の特別国会の開会式に一部の議員が出席して以来となります。

こうした背景には、国会対応で柔軟な姿勢を見せることで、来年夏の参議院選挙に向けて野党勢力を結集するための環境を整えたいというねらいもあるものとみられます。(引用ここまで

象徴天皇制について

一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

愛国者の邪論 「天皇」という「称号」の地位は主権者である国民の総意に基づくとあります。戦前の天皇主権とは大違いです。「象徴」とは「シンボル」であって、ぞれ以上のモノでもそれ以下のモノでもありません。

そもそも「天皇」号は道教思想から来たモノで、北極星信仰から来たモノです。中国思想が源流です。昼間は「太陽」、夜は「北極星」と、昼夜兼行で「神」となって、権力を維持しようとして道教信奉者である天武「天皇」の意向が働いたモノです。

「倭」という漢字を想い起こしてください。「人偏」と委任の「委」。「人が他人に自らを委ねる」。「漢人」が東方の「野蛮人」「劣等人」を「倭人」として呼んでいた中華思想を反映しています。このことは現在進行形です。こうした中華思想と切り離すことができない「日の本」「日本」を反映したモノが、「平成」であり。「天皇」であり、「教育勅語」思想です。

第二条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

愛国者の邪論 特定の「家」を「世襲」として、国家の最高法規で決める!歴史を反映したモノですが、それにしても、北朝鮮の「金」家を批判できません!安倍首相風に言えば、北朝鮮は、自由人権民主主義法の支配の価値観を持つ国とは言っていないのです。

第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

愛国者の邪論 主権の存する国民の総意に基づく天皇の地位と行動は、内閣が決める!内閣は「正当に選挙された国会における代表者」である議員によって決める!その内閣が天皇の言動を決め、責任を負う!のです。

第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

愛国者の邪論 これが戦前と違う最大の条項です。しかし、戦後自民党は、この規定を第三条に基づいて形骸化してきました。その代表的な事例が「内奏」です。

第五条皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

愛国者の邪論 天皇家の活動は、以下の皇室会議によって運営されています。これは憲法第1条からきていることは明らかです。政権が国民主権と民主主義を実行する政権となった時、象徴天皇制は、文字通り憲法遵守のモノとなるでしょう。

第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
○3 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
○4 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
○5 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
○7 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

愛国者の邪論 政治的権能のない天皇の仕事は形式的なものです。この条項は大日本帝国憲法の遺産でしょうか。

第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。

愛国者の邪論 この「国事行為」が曖昧にされています。現在は「公的行為」なるもので、拡大解釈・変質されてきました。これは侵略戦争責任を曖昧にするため、象徴天皇を国民の流布するための、そして天皇を元首化するための自民党政権の「政治的思惑」があったからです。

国会に出席して「お言葉」を述べることも、その需要な一環です。天皇の「お言葉」は、時々の政権を応援する「お言葉」でした。これについて、情報伝達手段であるマスメディアの報道は「中立」「公正」とは言えないものでした。このことは「皇室アルバム」報道を視れば一目瞭然です。

しかし、このことが、別の視点から言えば、天皇家を、国民に近づける役割を、結果的に果たしたと言えます。天皇家・皇族という日本国憲法下において、特殊な「家」と「一族」を容認させるうえで、大きな役割です。同時に、皮肉にも「元首化」は遠のきました。

第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

愛国者の邪論 「皇室・皇族の家計」は、以下の皇室経済法によって運営されています。自民党政権ではなく憲法を活かす政権ができれば、文字通り「象徴天皇制」に相応しい「皇室・皇族の家計」となるのではないでしょうか。中身がガラス張りになるからです。まさに国民の総意に基づくということです。

皇室経済法

第三条予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。
第四条内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
○2内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。
○3皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
○4前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。
第五条宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。
第六条皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
○2前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
○3 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。
独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。  王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
○4摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。
○5同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
○6 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
○7 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
皇室典範第十一条 、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
○8 第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
○9 第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。
第七条皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
第八条 皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。
○2議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。
第九条皇室経済会議に、予備議員八人を置く。
第十条皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

愛国者の邪論 憲法第一条と矛盾するということです。しかし、同時に、その天皇を国民の総意で容認する!その中間と言うか、ベクトルの合力が「国事行為」であり「政治的権能を有しない」ということでしょう。これを徹底的に遵守する政権が求められているということです。

国家の最高法規である日本国憲法は
「守る」「護る」ものではなく
「活かす」ものです!

その点で明仁天皇はどうでしょうか!?


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