愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

非正規公務員 年収200万円未満 約半数!民間労働者と同じ!憲法が蔑ろにされている日本で生きるためには憲法と労働基準法を使ってたたかうことだ!

2021-07-06 | 憲法を暮らしに活かす

日本では賃金が低いのは

「自分が悪いからだ」と

思い込んでいる人が多い!

憲法をよくよく読めば

国民に「人類普遍の原理」である「福利享受権」を

「恐怖と欠乏から免れる平和的生存権」を

「個人」を尊重することとして国民の「幸福追求権」を

これらの権利を

国家が保障する義務を怠っている実態を

直視しなければならない!

国民は

勤労の権利を使って

生活の糧である私有財産を手にいれ

その一部を税金として

国家・自治体に「投資」する!

その「投資」を使って

国家・自治体が

国民の勤労権を保障することによって

新たな付加価値=福利を形成し、

国民に保障する!

国民は

国家・自治体のステークホルダーであるから

国民に不利益を与える国家・自治体の政治は

永久に拒否できるのである!

こうした国家・自治体と

納税者であり主権者である住民・国民との関係を

しっかりとらえるならば!

国民は、自らの生活と権利を保障させるために

「不断の努力」が義務付けられていることが判る!

こうしてこそ、

全ての国民の生存権が保障される!

NHK   非正規公務員 年収200万円未満 約半数 現場で働く人などが調査     働き方改革

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210705/k10013120621000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_118

全国の自治体で働く「非正規公務員」の現状について、現場で働く人などでつくるグループが1200人余りにアンケート調査を行った結果、年収が200万円未満と答えたのはおよそ半数に上ったことがわかりました。「給与額が低い」「将来が不安」などと待遇改善を求める声が相次いでいて、調査を行ったグループは「非正規公務員の現状を多くの人に知ってほしい」と訴えています。

全国の自治体で1年の契約を繰り返し働く「非正規公務員」は、保育士や図書館司書など住民サービスを支える多くの業務を担っていますが、正規職員と仕事の内容が同じでも毎月の給料が低いなど、待遇改善が課題となっています。
こうした現状について、現場で働く人たちなどで作るグループがことし4月から6月にかけてインターネットでアンケート調査を行い、1252人から回答を得ました。
それによりますと、
去年の年収について
200万円未満」と回答したのは661人、
率にして52.8%とおよそ半数に上りました。
250万円未満」と答えたのは76.6%(959人)でした。
 
1週間の所定勤務時間は
「30時間以上40時間未満」が45.3%(567人)と最も多くなっています。
 
1人暮らしや家族と同居する人も含めて自分の収入が家計を主に支えていると答えたのは35.2%(440人)でした。
 
また今の職場での勤務年数を聞いたところ、
▽「6年から10年」が21.1%(264人)、
▽「11年から15年」が9.8%(123人)、
▽「16年以上」が7%(88人)となっています。

有期雇用の非正規労働者が5年を超えて働いた場合、無期雇用に切り替えることを企業に義務づける「無期転換ルール」は、自治体職員に適用されないため、契約を繰り返し更新し働き続ける人が相次いでいるのが実態です。

日頃感じていることを聞いたところ、
▽「給与額が低い」が42%、
▽「将来への不安」が34%、
▽「やりがい搾取」が22%などとなっていて、
待遇の改善を求める声が相次いでいるということです。

自治体で働く「非正規公務員」の待遇改善を進めるために、去年4月からボーナスや退職手当などを支給できる新たな制度が始まりましたが、業務の内容が変わらないのに勤務時間が短くなり、収入が減ったなどという声が相次いでいます。
記者会見した、調査を行ったグループの渡辺百合子代表は「住民生活に身近なサービスを支え窓口業務などを担うのは、その多くが非正規の公務員です。こうした現状を多くの人に知ってもらいたい」と話していました。

「住民の相談受ける私たちが意欲持って働ける環境を」

 
関西地方の自治体で「非正規公務員」として働き続ける50代の女性は、女性や障害のある人などの就労相談にあたっています。
女性は10年以上、現在勤務する自治体で働いていて、1週間の所定勤務時間はおよそ30時間です。
女性は「正規職員は数年で部署を異動しますが、非正規は異動がなく、継続的な支援ができるため、行政サービスを支えるというやりがいはあります。しかし、契約は1年間で契約を更新するために、毎年、履歴書を出す必要があり、いつか契約を更新されず雇い止めにされるのではないかと不安を感じています」と話しています。
去年4月から「非正規公務員」にボーナスなどの支給をできるようにする「会計年度任用職員制度」が始まり、女性は待遇が改善されると期待したといます。
しかし、この女性の場合、制度の移行に伴い、ボーナスは支給されるようになりましたが、月々の給料が3万円ほど減額されたため、年収は変わらないといいます。
さらに新型コロナウイルスの影響で業務量は大幅に増えたといいます。
女性の部署では、これまでの就労支援の業務に加えて、住まいを失うおそれがある人を対象にした給付金の申請受付や審査を担当しています。
女性によりますと、同じ部署で働く職員のおよそ8割は非正規で、業務量は感染拡大前と比べて2倍以上になったといいます。
ことし6月の収入は残業代も含めても手取りで20万円ほどでした。
女性は
「コロナ禍で生活そのものに関わる相談も増え、責任とプレッシャーだけが増えました。住民によりよいサービスを提供するためには、相談を受ける私たち非正規が意欲を持って働ける環境が必要です。
 
今の待遇で行政が成り立っているのは、非正規公務員のやりがい、ボランタリーなところに支えられていると思いますが、それだけに頼りすぎていると感じます。
 
待遇の改善を進めることができないと、今後、行政サービスが維持できるかが不安に思います」
と話していました。

加藤官房長官「任用と処遇の適正化 取り組みたい」

加藤官房長官は、午後の記者会見で「『会計年度任用職員制度』は、臨時非常勤職員の適正な任用と処遇を確保する観点から導入されたもので、各地方公共団体において、制度の趣旨に沿った適切な運用が図られることが重要だ。ほとんどの団体で期末手当が支給されるなど、制度の趣旨に沿った運用がおおむね図られているところだが、対応が十分ではない団体もあると承知している。総務省で実態を把握しつつ、ヒアリングの機会を活用して助言を行うなど、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでいきたい」と述べました。(引用ここまで)
非正規労働者の労働実態は憲法と労働基準法に反している!

どの条文に反しているか!

憲法と労働三法は

人間らしく生きるための「ツール」だ!

使わなければ損をする!

不利益を受ける!

日本国憲法

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
労働基準法
 
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(以下略)


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